ビザ更新の徹底解説~日本にいる外国人の在留資格更新~

  • 雇っている外国人のビザの期限が切れそうになっているが、手続きに行く時間が取れない。
  • 既に他社で働いている外国人を雇いたいが、ビザの期限が近いらしく、どう手続きをすればよいのかわからない、ビザが更新できるか不安だ。
  • ビザの更新申請をしたいが、海外に出張の予定があり、どうスケジュールを組めばよいかわからない。

現在外国人を雇っておられる会社様では、人事担当者様が上記のようなお悩みでお困りのことも多いのではないでしょうか。

外国人の長期雇用とビザ更新の問題

確かに既に外国人を雇っていて長期的に雇用を継続したい、他社から転職を希望する外国人を雇いたいと思っても、ビザの期限が近づいてくると更新が出来るか心配になったり、更新のための書類を揃えて入管に足を運ぶ時間がないということは多くあります。

その外国人の現在持っている在留資格、学位、現在の職務内容によっては、更新申請が不許可になり帰国を余儀なくされるケースもあります。

御社が必要としている業務内容と照らし合わせ、またその方の在留期限の残りを見ながら、在留期間更新許可申請なのか、就労資格証明書の取得なのか、在留資格変更許可申請なのか判断し、必要書類を揃えビザを申請するのは、プロの手を借りなければ大変難しいことです。

自分で揃えたつもりが受け付けられず何度も足を運んだり、いったん受理されても申請内容が見合わずに申請の種類を変更したりと大変な手間がかかります。

入管手続きに長時間を要する

申請の際は、まず整理券をもらうための行列に並び、1時間ほど立ったまま待って、ようやく最初の書類チェックがあり、そこで基本的な書類が揃っていれば整理券が渡されます。そこから、更に数時間待つのが普通です。

混み合っている時期は待合室に座るイスさえない混雑ぶりです。整理券の番号が呼ばれたらそこで再度書類のチェックを受け、一通り揃っていれば受理されてその日は終了です。その時点で書類の不備があれば受け付けられず、再度足を運ぶこともあります。

それだけの時間を外国人に使わせるぐらいなら、専門家である行政書士に任せて自社の業務に集中させ、確実に更新許可をもらう方が良いと思いませんか?

在留期限が近い外国人の手続き

在留期限が近い外国人の手続きには、以下のような手続きが考えられます。

  • 1.転職なしで、今回のビザを取った時と同じ会社、職種の場合→通常の在留期間更新許可申請
  • 2.在留期間中に転職はしたが、「就労資格証明書」取得済みの場合→就労資格証明書をつけて、在留期間更新許可申請(通常の更新とほとんど変わりません。)
  • 3.つい最近転職した、もしくは転職の際に就労資格証明書を未取得で更新の時期になってしまった場合→現在の会社について、詳細な資料をつけての在留期間更新許可申請(新たに外国人を呼び寄せるときと同じように現在の会社について審査されます。)
  • 4.3のケースで、以前とは違う職種についている場合→在留資格変更許可申請


それぞれ、より具体的に見ていきたいと思います。

1.転職なしで、前回と同じ会社、職種の場合→通常の在留期間更新許可申請

この場合は、申請通りに給料が支払われていて、外国人が犯罪を犯していたり、税金を納めていないなどということがなければ、通常2週間~1か月で更新許可ハガキが来ます。

必要書類は、以下のようなものになります。

申請書

3か月以内に撮影した顔写真を貼ります。前回のカードと同じ写真では当然だめです。「申請人用」のシートは本人が作成して本人の署名、「所属機関作成用」は会社が作成して会社の印鑑を押します。日付は、書いた当日のものを入れます。

パスポート・在留カードの原本とそのコピー

コピーは提出しますが、原本は申請時見せます。ここで原本を見せるということは、申請時点で外国人本人が日本に必ずいなくてはならないということです。まれに海外にいてパスポートとカードだけ日本に送って申請しようとする人がいますが、当然NGです。逆に申請の際に日本にいれば、申請後はパスポートと在留カードはいったん返却されますから、結果が出るまでの間海外出張などで出国することは可能です。申請の時に一緒に提出する結果はがきが届いたら、また新しいカードを受け取る際にも本人は日本にいなければなりませんので、長期の出国が予定される場合などははがきの送付先を考えなければなりません。

直近の課税証明書・納税証明書 (住民税)

その年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所でもらいます。毎年5月か6月に前年度分の証明書が出るようになります。それより前(1~4月)は前々年度分の証明書になりますが、「直近の」ものでいいので、現時点で発行されるもので構いません。納税証明書に同年の課税額が書かれていれば、それ1枚でも問題ありません。また、本国に扶養者が多いなどの事情で課税がない場合、それが分かる非課税証明書があれば大丈夫です。秋ごろから働き始めたなど働き始めたタイミングによっては、課税・納税額が非常に少ない場合もありますが、その事情を説明した文書をつければ心配することはありません。

勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるもの。コピー可)

勤務先の会社の社員や税理士などの源泉徴収で納税した金額を合計したもので、それぞれの社員の源泉徴収票ではありません。1年分の合計を毎年1月末までに税務署に提出することが義務付けられています。入管に提出する書類には、必ず税務署で受付印が押されたものでなければなりません。税務署へ直接提出せず電子メール等で提出した場合は、税務署受付印が押されていませんので、提出時に発行される受付完了メールも同時につける必要があります。

2.在留期間中に転職はしたが、「就労資格証明書」取得済みの場合→就労資格証明書をつけて、在留期間更新許可申請

同じ職種(翻訳通訳→翻訳通訳など)で転職した場合、新しい会社で働いても大丈夫か確認する手続きが、「就労資格証明書」です。

在留期限がまだずいぶん先の転職の場合は、この手続きをしておくと更新のときに1とほとんど同じ手続きで済みます。外国人の方も不許可になったらどうしようと不安にならずにすみます。転職が決まったら、これまで働いてきた会社から退職証明書や源泉徴収票をもらっておいてください。それらと新しい会社の情報、雇用契約書などをつけて、「就労資格証明書」をもらいます。この手続きをしている間も新しい仕事を開始して問題ありません。また、新しい会社に変わったことを届け出る必要もあります。こちらは義務とされていますので、14日以内に「契約機関変更の届出」をするようにしてください。

就労資格証明書については、こちら→

3.つい最近転職した、もしくは転職の際に就労資格証明書を未取得で更新の時期になってしまった場合→現在の会社について、詳細な資料をつけての在留期間更新許可申請

転職をした時期がビザが切れる時期に近い(2か月以内位)、以前転職した時に「就労資格証明書」を取っていないといった場合は、いきなり転職した会社の情報をつけての在留期間更新申請になります。注意しなければならないのは、その外国人の方の学歴や職歴が、新しい仕事の内容についてもきちんと合っているかということです。例えば、高校を出た後日本の情報系の専門学校を卒業してシステムエンジニアの仕事をしている人が、「技術・人文知識・国際業務」を持っていて日本語が話せるからと言って「翻訳通訳」の仕事に就くことは原則としてできません。細かい説明はここでは省きますが、ビザを取るために必要な資格はたとえ仕事が変わったとしても満たし続けなければならないということです。

この場合、現在の会社や職種での仕事ではだめだとなった場合、帰国を余儀なくされるというリスクがあります。必要書類としては、通常の更新の時の書類の他に、以下のような書類を用意します。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
  • 現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
    (まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
  • 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
  • 理由書
  • パスポート、在留カード

また、転職をした際には「契約機関に関する届出」を契約が終了した日(前の会社を辞めた日)から14日以内、また新たな機関と契約した日(新しい会社に入社した日)から14日以内に出さなければなりません。転職の場合はその2つを同時に出すこともできます。届出は、入国管理局に行ってするほか、郵送やインターネットからすることもできます。

契約機関の変更の届出が未提出でしたら、更新申請の時までに必ず提出するようにしましょう。

4.3のケースで、以前とは違う職種についている場合→在留資格変更許可申請

期間中に転職をした方で前の会社で従事した職種と変わる場合(例えば「教育」の在留資格を持った人が「技術・人文知識・国際業務」の内容の仕事に転職した)は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。この場合も、新しい在留資格に見合った学歴や職歴もその外国人が持っているか確認が必要です。例えば「技術・人文知識・国際業務」を持っている人がどんなに料理がうまくても自国の料理の調理師としての経験が10年以上なければ、コックの仕事(在留資格「技能」)に変更することはできません。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
  • 現在の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
    (まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
  • 雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
  • 理由書
  • パスポート、在留カード

ビザ更新のスケジュールについて

ビザの更新で心配なのがスケジュールでしょう。ビザの期限が切れたらどうしようと不安にもなるが、手続きの時間がない、海外出張の予定があるといったことで、いつ申請すればいいかというご質問はたいへん多いです。

ビザの更新は、通常3か月前から申請が可能です。そして、最終申請日はビザの期限の日です。「期限の日に提出して1日で許可が出るの?」と驚かれる方もいるかもしれませんが、そうではありません。

ビザの期限内に申請すると、在留カードの裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押されます。このスタンプがあれば、ビザの期限が過ぎても最大2か月(許可を受け取った日か、又は在留期限を2か月経過する日のどちらか早い方)は、現在の在留カードは有効です。このことを「特例期間」といいます。特例期間中は現在の在留資格は有効ですから、今まで通り働き続けることも問題ありません。

申請の日は、行政書士に依頼していれば申請人本人は出入国在留管理局に行く必要はありませんが、日本国内にはいなければなりません。
いったん申請が終わればパスポートと在留カードはその日のうちに返却されますから、申請してから許可までの間に海外出張が入ってしまったような場合、特例期間内であればいったん海外に行くことは可能です。

しかし、許可が出て新しいカードを受け取る際には再び申請人が日本にいなければならないので、許可が下りたら速やかに帰国して新しい在留カードを受け取ってください。新しいカードの受取りが期限の2か月後を過ぎないようにくれぐれもご注意ください。また、審査中に追加の書類などのお知らせが入管から届くことがありますが、それも許可はがきの住所あてに送られてきます。許可はがきのあて先が本人宛になっていて、長期に不在にしている場合、それらを見過ごしてしまうこともありますのでご注意ください。

行政書士にビザ更新の手続きを依頼する場合

当事務所では、このような既に日本で働いている外国人のビザの更新でお困りのお客様からご相談頂き、多数の更新手続きをお手伝いしてまいりました。

現在日本で働いている外国人のビザの更新でお困りの担当者様は、一度ご相談いただければと思います。お電話・メールでの初回相談は、原則無料です。

サービスに含まれる内容

ビザ更新や家族呼び寄せに関する申請手続きの代行サービスには、以下のような内容が含まれています。

※わかりにくいところがございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。

外国人社員、家族のビザに関するご相談
各種ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(実費別途)
出入国在留管理局への申請
出入国在留管理局からの追加書類・質問への対応
(更新)更新許可ハガキの受取り
(更新)許可ハガキのお引渡し

報酬額

主な報酬額の概要は、以下のとおりです。お申込みの段階で、よくご説明した上で了解を得てから業務に着手します。

相談料の目安

電話・メール相談 初回無料(個別具体的な相談には応じかねることがございます。)
面談での相談 1回5,000円
(ただし、その後ご依頼いただいた場合、報酬に含みます。)
報酬額と着手金 着手金として50%、仕事完了時に50%及び実費を頂くようにしております。数名まとめての申請の場合は、割引がございます。ご相談ください。

報酬額の目安

内容 着手金(税抜) 完了後(税抜)
在留期間更新許可申請(期間中転職なし) 40,000円(新しいカード受け取りも含む場合50,000円)
在留期間更新許可申請(期間中転職あり) 40,000円 40,000円

印紙代

上記の報酬額とは別に、印紙代の実費がかかります。

在留期間更新 4,000円

手続きの流れ

お問い合わせ 本HPお問い合わせフォームまたは電話でお問い合わせください。
電話・メールでのお問い合わせは初回無料です。
ご相談 更新であれば、外国人の在留資格、職務内容、転職の状況などの確認
今後のお手続きについて、説明させていただきます。
申請書類の準備 必要な書類についてご案内して、準備します。代理が可能な書類については、代理取得いたします。
<更新の場合>
(会社の規模に応じて、必要な書類が違います。)
給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表、決算資料、本人の市・県民税納税証明書など
<家族の場合>
(本人の在留資格により違います。)
本人の住民税の課税・納税証明書、在職証明書など
申請 当事務所で申請書作成ののち、申請人(外国人社員)にサイン、御社に押印いただいた申請書、本人の在留カード、パスポートをお預かりし、申請します。本人、ご担当者様ともに入管に出向く必要はありません。
追加書類の提出、質問への対応 申請中に追加書類提出通知、質問などが来た場合、対応いたします。
許可ハガキの受け取り 許可ハガキまたは在留資格認定証明書の受け取り。
審査時に入管から質問、追加書類提出の通知が来た場合、対応します。↓

ビザ取得までに必要な日数

取得までに必要な日数は、ビザ申請の内容によりかなり異なることが多いですが、目安は以下のとおりです。

ビザ取得までの日数(目安) 3週間~2か月程度(更新)

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

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