日本ではフラダンスやハワイアンミュージックの人気が非常に高く、フラを教えるスタジオは全国各地にありますし、スタジオ主宰のホイケもさかんに行われています。
最近ではそうしたフラスタジオを経営する個人事業主の方から、ホイケのバックミュージシャンやゲストとして、現地のミュージシャンやダンサーを呼びたいというご相談を数多くいただくようになりました。
また、各種の大会などのコンペティションに伴奏として呼びたいというニーズも高まっています。
ハワイアンを日本へ招へいする際のご不安
- そもそも個人的にミュージシャンを招へいすることはできるのか?
- 会社でない場合、どのような書類を揃えればよいのか?
- ビザの取得までにどれくらいかかるのか?
- ホイケまでにビザが取得できるのか?
- 自分が主催者でないときは、どうすればいいのか?
- 自分のホイケ以外に教室でレッスンもしてほしい。
当事務所では、このような不安を抱えてお問い合わせをいただくケースが多くあります。
ハワイアンの在留資格認定証明書
まず、ビジネスを行っていない一個人が、招へい者として在留資格認定証明書申請をすることは、現時点で東京入管においては申請が認められておりませんが、個人事業主としてフラスタジオを経営されるなど、確定申告を行っている方であれば、申請は可能です。
会社が招へいする場合、招へい機関として必要な書類には、登記簿謄本、決算資料(損益計算書・貸借対照表)、従業員名簿などがありますが、個人事業主の場合にはこれに代わる資料を用意することになります。
具体的には、その方自身の確定申告や住民票などの情報、個人でのビジネスの実績、今回のイベントの予算書、主催者側のスタッフ名簿などです。予算書では、今回のホイケでどれだけの収入があり、どれだけ経費がかかるのかを示し、招へいした外国人に十分な報酬を支払えることを示します。
また、会場に関する資料(会場の使用承諾書、図面、写真など)、申請する外国人のプロフィールや出演承諾書などは同じように必要となります。特に、会場の客席が100人未満であったり、飲食を提供する施設であったりする場合には、「1日あたりの報酬が50万以上で15日以内の滞在」という条件を満たす必要があり、出演契約書上に日時や出演回数、報酬が明記されていなければなりません。
1回の来日で、複数の主催者のイベントに出演する場合はどこかの主催者がまとめて申請を行い、その他の主催者との間にビザをまとめて取得することの合意書を作成します。その場合、当然ですが全ての出演に関して日時や報酬が定められた出演契約書が揃っていななければいけません。
ハワイアンを招へいする場合の資格外活動許可について
ステージでの出演と別の日にスタジオでレッスンを行うのもよくあることです。
スタジオでのレッスンは、「興行」の在留資格の活動ではなく「芸術」という別の在留資格での活動となります。その場合は、どちらかメインになる方の在留資格でまずは来日し、来日後にもう一方の在留資格も行いたいという「資格外活動許可」を取る必要があります。
例えば、イベント出演がメインだとするとまずは「興行」のビザを取って来日し、来日後の平日昼間に入国管理局に行って「芸術」の「資格外活動許可」を取らなければなりません。
来日してから別の活動をするまでの期間は大変短いことが多いですから、その間に資格外活動許可が下りるように綿密に計画を立てておかねばなりません。
ビザ取得までの期間について
必要な資料をそろえたあと、入国管理局に在留資格認定証明書許可申請をしてから申請がおりるまでには通常1ヶ月ほどかかります。
過去に興行ビザの申請実績があれば1週間ほど早まる傾向があり、当事務所などプロの行政書士のサポートを受ければさらに期間を早めることも可能です。
ただし「在留資格認定証明書」が取得できればそれで終わり、ではありません。
これを現地の外国人に送り、送った在留資格認定証明書を本人(または代理人)が持って、ハワイの日本領事館でビザ申請をする日数も計算に入れておく必要があります。ハワイの場合には、日本領事館に申請してから中5営業日がかかります。
また、アメリカ人が興行のビザを申請する場合には、「在留資格認定証明書」取得の際に提出した出演契約書が必ず必要となりますのでこちらもご注意ください。
ハワイアンの日本招へいに関するご相談
当事務所では、これまでにハワイからのミュージシャンを多数招へいしており、豊富な経験、実績と、親切かつ迅速な対応を強みとしております。
(外国人の招へいについて、より詳しくは外国人を招へいするための興行ビザ申請をご参照ください)
ホイケなどに現地からゲストを呼びたい、バックミュージシャンを招へいしたいとお考えの際には、どうぞお気軽にご相談ください。