興行ビザ徹底解説~外国人を日本へ呼ぶとき押さえたいポイント

興行ビザ
興行ビザが大きく変わりました!

まずは、こちらに簡単にまとめたのでご覧ください。

興行ビザは、数あるビザの中でも申請の条件や必要書類がわかりにくく、申請が難しいビザと言われています。ここでは、その興行ビザについて、わかりやすく徹底的に解説します。

まず、興行とは、「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことで、日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。

具体的には、ミュージシャン、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手、e-スポーツ選手などが日本でコンサート公演、TV・イベント出演、賞金大会への出場、映画撮影やレコーディング、宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要になります。注意が必要なのが振付師、演出家、マネージャー、カメラマン、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー等も付随して興行ビザが必要な点です。

興行ビザも就労ビザのうちの1つで、芸能ビザ、エンターテイメントビザ、プロアスリートビザなどと呼ばれることもあります。

興行ビザで外国人を呼ぶ

興行ビザは大きく分けて4つの基準によって分類されます。

  • 1号 ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど飲食を提供する場で1日50万以下の報酬で行われる興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行
  • 2号 客席定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行や報酬が50万以上で15日以内の滞在のものなど、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど)はこちらにあてはまります。
  • 3号 プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会など、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行をするとき
  • 4号 興行以外の芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーションなど有償での興行以外の活動)を行うとき

興行ビザ取得の流れ

1.在留資格認定証明書の申請

興行ビザを取るためには、まず法務省出入国在留管理庁(各地方出入国在留管理局)*1 に在留資格認定証明書を発行してもらうことになります。

この証明書があれば即入国許可というわけではなく、海外の日本領事館でのビザ発行をスムースにするための事前審査にあたるものです。

そのために、上記のどの基準で申請するかを決め、必要な書類を添付の上、日本での受け入れ先(招へい元、主催者、契約機関となる会社の社員)が、その会社の所在地を管轄する地方の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出します。

そして、各窓口で申請書が受理されると、審査が始まります。

審査の結果、申請の内容が真実のもので、在留資格(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動)にあたり、上陸許可基準に適合していると認められると、在留資格認定証明書が発行されます。

申請が可能になるのは、おおよそ来日の3ヶ月前からです。なぜなら、在留資格認定証明書の有効期限が3ヶ月のため、あまり早くに申請を行ってしまうと来日までにその在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまう恐れがあるからです。

2.査証(ビザ)の発行

「在留資格認定証明書」が発行されただけでは、「ビザが取れた」とは言えません。その在留資格認定証明書の原本を海外の本人に送り、その国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を発行してもらう必要があります。国内(出入国在留管理庁)と海外(外国にある日本領事館(大使館))の2回申請をする必要があるということです。海外での申請は、原則本人(委任状を持った代理人可の場合もあります)が平日日中にする必要があり、数日後また「興行」のシールが貼られたパスポートを取りに行くかないといけません。

海外での査証(ビザ)申請は、パスポートや写真、ビザ申請書や身分証明書などとともに在留資格認定証明書の原本を添えて行います。申請する国の領事館にもよりますが、2日~5業務日で発行されることになっています。在留資格認定証明書は原本が必要になりますので、国内の入管申請にかかる日数の他に、海外に原本を送る必要日数、海外の査証申請に必要な日数も計算に入れて計画を立てることが必要です。

3.ビザを貼り付けたパスポートを持って来日

パスポートに「興行」のシールを貼ってもらい、無事ビザ申請が完了です。ただし、上陸拒否事由(過去の麻薬違反歴、犯罪歴など)があると、空港で上陸を拒否される場合があります。「興行」で3ヶ月の在留期限が与えられている場合、日本に入国した日から、3カ月間が在留期限となります。

短期滞在で入国しての興行活動は法律で禁止されています

もし、ビザ免除国(韓国、北米、ヨーロッパ等)から観光などと申告して短期滞在で入国し、興行ビザを受けず興行、芸能活動を行なおうとした場合、空港で上陸を拒否され、土壇場でイベントが中止となってしまうこともありえます。

また、滞在中に発覚した場合、その外国人は不法就労となり、招へいした会社は不法就労助長罪となり、罰則等を受けるおそれがあります。よく誤解されているのが、イベントやプロモーションなど、それ自体への出演には報酬が設定されていない場合やお客様がいても無料のイベントへの出演に興行ビザは必要ないと思われていますが、その方がプロフェッショナルとしてその芸能活動を行い、公衆の面前に出演するような場合は興行ビザが必要となるというのが、現在の入管の見解です。

外国人招へい(招聘)までの流れ

0.申請準備

  • 開催施設の選定・仮契約
  • 来日スケジュール、滞在場所の予定作成
  • 主催者、招へい元などの決定
  • 開催資金の確保
  • 出演契約書の締結(報酬、日時などを確定)

1.在留資格認定証明書交付申請書の作成

  • 申請する基準によって、必要な書類を収集
  • 必要な情報を集めて申請書を作成し、招へい会社の担当者がサイン
  • 招へい理由書の作成
  • その他、必須とされている書類以外にも特に招へい元が初めて興行で申請する場合などは、会社の事業内容、イベントの予算書、招へいする外国人のこれまでの活動実績など出来るだけ多くの資料を用意します。

2.在留資格認定証明書交付申請書の提出

各地方出入国在留管理局へは、招へい元の職員、もしくは申請取次行政書士等が代理で提出します。申請取次行政書士に依頼した場合、招へい元の社員さまの同行は必要ありません。来日まで時間がない、提出書類が足りているか不安だという場合は、専門家に出来るだけ早くご相談することをお勧めします。
申請したら、申請時に提出した封筒に在留資格認定証明書が入ったものが送られてくるのを待ちます。

3.書類審査・追加書類の提出

審査の過程で不明な点がある場合などは、追加書類の提出を求められることがあります。この間は審査が止まってしまいますから、通知があった場合は早急に書類を準備して提出します。

審査中は大変気がもめると思いますが、審査状況を入管のカウンターや電話で聞いても「審査中」としか返ってきません。審査が終了し、ちょうど在留資格認定証明書を郵送した(する)タイミングですと、その旨を教えてもらえるので1日か2日到着より早く知ることができるでしょう。どうしても時間がない場合、予め申請の際に書面で手渡し希望を伝えつつ、進捗状況を確認し「審査終了」したら、入国管理局のカウンターで手渡し交付を受けることもできます。そうすることで、郵送手配に回った場合より2,3日短縮できます。

4.在留資格認定証明書取得後、海外へ送付

無事在留資格認定証明書が郵送されてきたら、海外にいる外国人に原本を海外宅急便などで送ります。本人の領事館での申請に必要になります。スキャンしたもののコピーでは領事館は申請を受け取ってくれません。送付する際には、日本の側でも必ずコピーを取っておくようにしましょう。(万が一、空港で止められる、途中で紛失するなどのトラブルがあった場合に備えてです。)アメリカ人の興行査証の申請には、入管に提出した契約書のコピーも必要なので、一緒に送ってあげましょう。

5.在外公館にて興行ビザ(査証)の申請

送られた来た在留資格認定証明書(COE)とそのコピー、パスポート、ビザ申請書、4×4の写真、その他身分証などを持って、その外国人が住んでいる国の日本大使館または領事館に本人が行き、ビザ(査証)の申請をします。その際に日本から送った在留資格認定証明書(COE)の原本が必ず必要になります。そして、また領事館での審査にある程度時間がかかります。正式には「5営業日」とされていますが、概ね数日後にビザが発給されたパスポートが返却されます。申請する際には招へい人(スポンサー)の情報が必要になりますので、招へいする会社の所在地、担当者名、滞在スケジュール(便名や滞在ホテル)などの情報を伝えておいてください。

6.興行ビザの発給

申請、受け取りのどちらか(もしくは両方)は代理の人が行くことが認められる場合もありますが、それも領事館によって様々です。ビザが発給されたら、3か月以内に入国してください。また、在留資格認定証明書の有効期限が3ヶ月なので、その期限までに来日(入国)する必要があります。非常に早く在留資格認定証明書を申請・交付してもらい、実際の来日が証明書の交付から3ヶ月を過ぎてしまうことが稀にあります。あまり早く申請・交付しすぎないように注意しましょう。

7.来日

発給されたビザが貼り付けられたパスポートを持って来日。
※在留資格認定証明書を取得したのみでは、来日することができません。必ず、査証を発給してもらってから入国するようにしてください。入国してからの在留期間はあらかじめ在留資格認定証明書にもビザにも記載されていますが、その日数は入国してからカウントされます。例えば「3月」の期間の許可が与えられた人が4月1日に入国した場合、7月1日までという期限が入国時に付与されます。非常にわかりにくいのですが、在留資格認定証明書の交付された日、ビザが発給された日からではないことに注意が必要です。

8.再入国許可

興行ビザは通常入出国1回に限り有効ですから、一旦入国した後、一度出国して同じビザで再入国する場合、3カ月以下の在留期間しか認められていない方は、「再入国許可」を別途取る必要があります。6月以上の在留期間を認められた方は「みなし再入国許可制度」があり、許可を取らずに戻ってくることができます。興行の場合、ほとんどが「3月」または「15日」の期限を与えられていますから、例えば来日後に一旦韓国などに出国してからまた帰ってくるというようなときには、最初の来日時に再入国許可を取ることになります。

「再入国許可」の手続きは、外国人が最初に日本にきている間の平日日中にパスポートと印紙(1度だけの出入国の場合3000円、複数回の場合6000円)を持って、出入国在留管理局に行く必要があります。この申請は本人もしくは取次行政書士等しかできず、招へいした会社様のスタッフが代わりに行うことはできません。なお再入国許可を取った場合、空港での出国の際に必ず「再入国」の列でE/Dカードを書くようにしてください。何も書かずに普通に帰国する人と同じように出国してしまうと、単純出国とみなされて、せっかく再入国許可を取ったのにそこで「興行」のビザは終了してしまいます。

在留資格認定証明書交付までの期間は?

出入国在留管理局が申請書類を受理してから在留資格認定証明書が交付されるまでの標準的な期間は、招へい元が初めて外国人を呼ぶ場合、概ね2週間、過去に招へいの実績がある場合、10日程度となっていますが、提出の書類の修正・再提出に時間を要する場合や、会場や報酬で要件を満たさないことがわかり、公演契約や出演承諾書を結び直さなくてはいけなくなった場合などは、在留資格認定証明書の交付までの期間が1か月以上になる場合も考えられます。

申請の準備の段階で、公演予定会場が要件に当てはまっているか、報酬はどう設定するかを検討する必要があり、先ほど書いた基準2号~4号の要件に当てはまらない場合、さらに、多くの書類を準備する必要があります。

また国内での審査が通った後も、在留資格認定証明書の原本を海外に送って、ビザを取得するまでにさらに約1週間~10日かかります。従って来日までには、申請事前準備に1か月、申請後の審査及びビザ発給に1か月の計2か月は余裕を見て進めたいものです。

しかし、どうしても時間がないという場合は、一刻も早く入管もしくはプロの行政書士に相談してください。必要な書類を的確に見極め、揃えることができれば、入国予定日に間に合うように期間を短縮することも可能です。くれぐれも時間が足りないからノービザで入ってしまう、短期滞在で入って来てから変更申請をするといったことは考えないようにしてください。

興行ビザの許可要件(基準)は?

興行ビザの要件は、複雑でわかりにくく、どの基準で申請をしていいかわかりづらいものです。

その中で、基準2号の活動は短期間イベントなどで来日するためのもので、例えば公的機関の主催又は資金援助があるもの、学校、テーマパーク、コンサートホール等における興行、高額な報酬が支払われ短期間で行われる興行などで、これらの活動については、違法活動の発生のおそれが少ないため、基準1号(キャバレーなど日本に住んで行うもの)のような厳しい要件に適合することを求められていません。

ここでは、特に多くの要件を必要としない「2号」基準にどうやったら当てはめていけるか、考える順序をご説明しましょう。

開催施設をどこにするか?

まず最初に考えなくてはいけないのは、開催施設をどこにするかです。

開催場所が、定員100人以上で客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設であれば、基準「2号のニ」での申請が可能です。「2号の二」の施設での実施であれば報酬金額の制限はありません。

普通のライブ・イベントを行う会場であれば100人以上の定員があるところも多いですから、この要件に当てはまると思い込んでしまう方もいますが、注意すべきなのは「客席において飲食物を有償で提供せず」の部分です。

会場の入り口より中に飲食物を販売するカウンターなどがあり、客席と一体となっている場合は、イベント開催時にたとえ飲食物の提供をしなくても「2号のニ」での申請は認められません。

客席の外、ロビーに自動販売機が設置されている程度であれば大丈夫です。ロビーにカウンターがある場合などは公演の実質も含めての審査になります。

よくあるのが、ワンドリンク込のチケット代金などを設定している場合で、この場合は「飲食物を有償で提供」することになり、やはり「2号の二」では申請できません。

客へのチケット代には書かれていなくても、施設との施設使用申込書などに会場費と飲食代が別に請求されている場合も飲食の有償提供にあたるので、契約時にも注意が必要です。

また、定員が100人に満たなくても営利を目的としない日本の公私機関が運営する施設であれば「2号のニ」が適用できますが、施設自体が非営利目的でも「運営主体」が営利目的の機関(株式会社など)ではだめです。

報酬をいくらにするか?

報酬が1日につき50万以上(団体の場合は団体が受ける総額)で、15日以内の滞在の場合、「2号のホ」での申請が可能です。

この条件を満たせば、飲食の提供がある場所での開催も可能で、上記のような開催場所の心配はなくなります。ただし、イベント等で複数の団体、出演者がいる場合、イベント全体ではなくそれぞれの出演者(団体)につき、1日50万円以上の報酬が必要になります。逆に1日数回公演がある場合でも1日あたり50万円支払われれば大丈夫です。

注意点としては、複数回公演を予定している場合、1か所でも飲食の提供のある施設で行うと他の公演も含めて全ての公演日数×50万の契約が必要となることです。例えば、2日間公共ホールで公演し、1日ライブハウスで公演する場合、3日間×50万=150万の報酬が支払われなければなりません。

また、他の在留資格と違って、日本の会社などとの契約がなく、外国の会社等と専属契約をしている芸能人がコンサートをする場合や、外国のチームに所属するスポーツ選手が試合をする場合は、契約書などによって、外国人に支払われることになる金額が要件に合っているかを確認することになります。

その他の要件に当てはめられるか?

2号基準には、その他に幾つかの要件があり、それらに当てはまった場合も2号として申請することができます。

例1)国・地方公共団体やNHKなどの特殊法人が主催する興行

学校、専修学校、各種学校で行われる興行(学園祭など)

例2)日本と外国の文化交流を目的とした公私の機関主催の興行(設立時に国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けた機関の必要あり)

注意:1,2いずれも「共催」であれば「主催」に準じるとみられますが、「後援」「協賛」ではだめです。

1の「学校」での開催とは、場所のことで学校主催でも学校外の施設で行う場合は含まれません。

例3) 外国の情景・文化を主題として観光客招致のために外国人による演劇等を行う場合(ハウステンボスなど)

注意:常時行っていることと敷地面積10万平方メートル以上の施設であることが求められます。

その他全般の注意:

外国人本人の過去の活動歴等からみて興行を行うに足りる能力や資質があること,滞在費を含めて興行活動を行うための費用が明確であること,公演スケジュールや内容が具体的かつ明確であることが必要です。

興行ビザ2号の必要書類は?

申請人に関する書類

書類名 備考
在留資格認定証明書交付申請書  基準のどれを選んだかによって記入項目が違います。
写真(縦4㎝×横3㎝) 申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。よくあるのが、パスポートと同じ写真を申請書に貼ってしまうことです。3か月以上前に発行されたパスポートと同じ写真なら当然NGです。
申請人の経歴書および活動に係る経歴を証する文書 これまでの活動の実績や、リリースしたCDなど、通販サイトや自身の公式ホームページをプリントアウトしたもので大丈夫です。日本語、英語以外の文章は、和訳が必要です。
申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 雇用契約書または出演承諾書などの写しなど

基準「2号ホ」で申請する場合、報酬金額が具体的に書き込まれていないといけません。日本語、英語以外の文章は、和訳が必要です。

滞在スケジュール 全員分、滞在ホテル情報、フライト情報(予定でかまいません)を含む。

招へい機関・契約機関に関する書類

書類名 備考
登記事項証明書  俗に「とうほん」と言われているもので、全国の法務局、その出張所で誰でも取ることができます。
直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し  会社を設立したばかりであれば事業計画書、任意団体での招へいの場合は、代わりになる資料を提出します。
招へい機関の概要を明らかにする資料 通常、興行を行っていない会社等の場合、通常行っている業務、なぜ今回興行を行うに至ったかなどを別途招へい理由書で説明します。
従業員名簿 常勤の社員で、直接興行に関わっている部署についてのみで大丈夫です。

施設に関する書類

書類名 備考
営業許可書の写し
施設の図面 ステージや控室などの間取りなどが記載されているもの

コンサートなどの場合は、当日の設営予定図面をつけます。また、会場のホームページで客席配置図、定員などが書かれたページをプリントアウトします。

施設の写真 客席、控室、外観など。

その他書類

書類名 備考
興行に係る契約書の写し 会場の使用承諾書など。間にイベンター、制作会社等が入っている場合はその請負契約書も含みます。
興行内容を知らせる広告・チラシ、ホームページの写しなど まだラフの状態でも、公演情報がきちんと入っていればそのコピーで構いません。
イベント全体に関わる予算書  初めての招へいの時などは、今回の興行全体についての予算書をつけます。きちんと申請人に報酬が払われるかを示す資料になります。
返信用封筒(簡易書留用) 返信先住所を明記し、402円分の切手を貼付したもの。(人数によって切手の額は変わります。)

*1 平成31年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

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