当事務所では、外国人採用や採用後にともなう就労ビザ申請でお困りの関東全域のお客様からご相談を頂き、多数の申請のお手伝いを行っています。
埼玉県で外国人のビザ(在留資格)の手続き
最初に、ご自身(御社)にてビザの手続きを進める方のために、埼玉県で外国人を雇用する場合のビザの手続きについてご説明します。
まず、埼玉県で外国人のビザ(在留資格)の手続きができるのは、「東京出入国在留管理局 さいたま出張所」になります。
東京出入国在留管理局 さいたま出張所
東京出入国在留管理局 さいたま出張所は、埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12−1 さいたま第2法務総合庁舎の1Fにあります。法務局のお隣の建物です。
東京出入国在留管理局 さいたま出張所へは、電車だと最寄りの埼京線与野本町駅から徒歩8分となっています。与野本町駅からはまず「中央区役所」を目指して歩きましょう。その先にある法務局のお隣にさいたま出張所が入っている「さいたま第2法務総合庁舎」があります。
法務局と共同の駐車場がありますが常に混雑しているので公共交通機関を使っていきましょう。
問い合わせの電話番号は048-851-9671です。
さいたま出張所の申請受付時間は、午前9時~12時 午後13時~16時です。
東京出入国在留管理局 さいたま出張所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12−1 さいたま第2法務総合庁舎1F |
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最寄り駅 | 埼京線与野本町駅から徒歩8分 |
電話番号 | 048-851-9671 |
申請受付時間 | 午前9時~12時 午後13時~16時 |
申請にあたっての注意事項
2020年10月現在コロナウィルスの感染防止の観点から、受付時間が9時から15時までとなっています。品川の入管よりもさらに1時間早い15時(午後3時)までしか受け付けられませんので、注意が必要です!
さいたま出張所は、品川の東京入管に比べると規模が小さいため、申請する人数のわりに長く待たされることが多くあります。受付スタッフの人数が少なく、処理スピードが全く違うためです。さいたま出張所は東京入国管理局の埼玉県での出張所ですので、そこで審査が行われる訳ではありません。
埼玉県に住む方は、さいたま出張所の他に品川の東京出入国在留管理局に申請することも可能です。埼玉県が東京出入国在留管理局の管轄内だからです。
埼玉県の外国人雇用や在留資格に関するお悩み
当事務所では埼玉県にお住まいの方からも多くご相談をいただいておりますが、原則として東京出入国在留管理局に申請させていただいております。(どうしてもさいたま出張所への申請を希望されるお客様は日当をいただいたうえ、お受けしております。)
ビザの申請に実績ある行政書士が対応しております。コロナウィルス対策として、直接の面談に限らず電話などリモートでのご相談、全てオンラインと郵送での書類のやり取りで対応することも可能ですので、ご来所いただかずとも申請できます。
外国人雇用や就労ビザでお困りの採用担当者様、人事担当者様は、まずはメールまたはお電話にて一度ご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請 | 10万円(税別) |
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在留資格変更許可申請 | 8万円(税別) |
在留期間更新申請 | 5万(税別)*転職ありの場合8万(税別) |
在留期間更新(単純更新)を除いて、着手の際に半金、残りを許可後に請求させていただきます。