- 自分が今高度専門職のポイントを満たしているのか、判断がつかず困っている
- 永住申請を考えているが、高度専門職と永住者の違いがわからない。
- 高度専門職ビザを取りたいが必要書類や手続きがよくわからない、手続きに割く時間がない
日本に長く住み、高い専門性を持ち高額な報酬を得ておられる外国人の方でこのようなことにお困りの方は多いと思います。
確かに、日本の大学を卒業後「技術・人文知識・国際業務」のビザである程度の期間大手企業で働いておられる方、これまで海外で経験を積み、外資系企業の転勤として高額の報酬で来られる方などの中で、この「高度専門職」のビザは大変注目されているビザです。
高度専門職ビザを取得するメリット
このビザを取ると、以下のような様々なメリットがあります。
1 複合的な在留活動の許容
通常,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度人材外国人は,研究をしながら関連する会社を経営するなど複数の在留資格にまたがる活動ができます。
2 在留期間が一律5年与えられる。
3 永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度人材外国人としての活動を引き続き5年間行っている場合に,永住許可対象になります。(引き続き4年半していれば永住許可が申請可。)
4 配偶者の就労
配偶者が,「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」の活動を学歴・職歴などの要件を満たさない場合でもフルタイムで行うことができます。(週28時間の制限がない。)
5 親の帯同
高度専門職の外国人(世帯年収が800万円以上の場合)で、7歳未満の子供の養育、または妊娠中の自身や配偶者の介助・家事の支援などのために、その父母(または配偶者の父母)の呼び寄せが認められる可能性があります(同居が必要)。
6 家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の帯同は,一部の外国人でしか認められませんが,高度人材外国人については,一定の要件(世帯年収が1000万円以上、家事使用人が18歳以上・月額報酬20万円以上・1年以上すでに雇用されている)の下で可能です。
更に高度専門職で3年経過すると、在留期限なしの高度専門職2号へ変更申請が可能になります。
高度専門職ビザと永住ビザの関係
高度専門職と永住の関係は、毎年のように制度の見直しがされており、日々情報が変わりますが、現時点(2017年2月)での情報をお伝えします。
現在、永住の申請には、通常の就労ビザを持っている人は10年間の在留(うち5年以上は就労の資格)が必要ですが、高度専門職を取るとその期間が5年に短縮されます。永住申請自体は4年半経過後に受け付けられます。(現在、永住申請の審査には大変時間がかかるためです。)
しかし、近い将来その期間は3年に短縮されます。80ポイント以上だと1年にするという案も出ています。
現時点での案では、「高度専門職」の在留資格になっていなくても、申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数だったことが証明できればいいという案も出ています。
そうなると、「技術・人文知識・国際業務」のとき、ポイントが70点以上の状態だったことが証明できれば、高度専門職に変更することなく直接永住申請できることになります。この制度は現在検討中ですので、早ければ今年(2017年)前半からこの運用がされるかもしれません。
永住ビザへの変更で高度専門職ビザのメリットが受けられない可能性
ただ、ここで注意しなければならないのが、永住に変更することで高度専門職で受けられていたメリットが受けられなくなることがあることです。
上に書いたメリットのうち、「老親の呼び寄せ」「家事使用人の雇用」については、永住者には認められていません。
そのため、すでに永住を取っていた方が逆に親を呼び寄せるために高度専門職に変更することもおきています。高度専門職になって3年経過すれば、在留期限のない「高度専門職2号」に変更できますから、ほとんど永住と同様に安心して暮らすこともできます。
永住ビザのメリット
では、永住になった方がいい点はなんでしょう?基本的に「高度専門職」は、高度専門職である条件を満たしている状態でなければならず、高度な専門職という仕事内容とその所属機関(所属会社)で働くことが必要です。
その点、永住はほとんど仕事内容に制限がなく、日本人と同じような仕事の自由があります。また、銀行によっては住宅ローンを組むために「永住」の在留資格を持っていなくてはならないところもあります。
高度専門職ビザの申請をサポート
当事務所では、このような高度専門職ビザをお望みのお客様からのご相談を頂き、これまでに多数のビザ申請のご相談を承ってまいりました。
高度専門職ビザでお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。
高度専門職ビザ申請サポートの内容
当事務所では、高度専門職ザ申請につき、必要な諸手続を代行させていただくサービスを提供しています。
高度専門職ビザに関するご相談 | ○ |
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高度専門職ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(実費別途) | ○ |
入国管理局への申請 | ○ |
入国管理局からの追加書類・質問への対応 | ○ |
高度専門職許可ハガキまたは在留資格認定証明書の受取り | ○ |
新しい在留カードの入管での受取り、海外でのビザ申請手続きサポート (呼び寄せ) |
○ |
相談料
金額は税抜です。
電話、メールでの相談 | 無料 |
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面談での相談 | 1回5,000円※ |
※ただし、その場でご依頼いただいた場合、無料になります |
報酬額
金額は税抜です。
サービス内容 | 着手金 | 完了後 |
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高度専門職変更許可申請 | 4万 | 4万 |
高度専門職呼び寄せ(在留資格認定証明書認定)申請 | 5万 | 5万 |
※同時に複数名申請する場合には割引がございます。 |
その他の諸費用
申請手続きを行う場合、上記の費用の他、入国管理局で支払う印紙代がかかります。
変更許可 | 収入印紙代4000円 ※ |
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郵送、書類取得実費 | 1000~2000円程度 |
※在留資格認定証明書認定手続きに印紙代はかかりません。 |
手続きの流れ
お問い合わせ | ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話でお気軽にお問い合わせください。電話・メールでのお問い合わせは無料です。ご面談には、指定の場所まで伺います。 |
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ご相談 | 外国人の在留資格の確認、ポイントの確認
年収、家族構成など各種要件の確認 今後のお手続きについて、説明させていただきます。 |
申請書類の準備 | 必要な書類についてご案内、準備のお手伝いをいたします。 |
申請 | 当事務所で申請書を作成したものにサインをいただきます。申請人にサインいただいた申請書、在留カード、パスポートをお預かりし、入国管理局に代理で申請します。ご本人に一緒に入管に来ていただく必要はありません。 |
追加書類の提出、質問への対応 | 審査の途中に追加書類の提出通知や質問などが来た場合、当事務所で対応いたします。 |
許可ハガキの受け取り又は在留資格認定証明書の受け取り | 既に日本に住んでいて変更手続きをした方は、ハガキ受け取り後、再度在留カード、パスポートをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。
今度新たに日本に来日する方は、在留資格認定証明書を海外の本人にお送りして現地の日本領事館でビザの手続きをしていただきます。 |
ビザ取得までに必要な日数
高度人材外国人の審査は,優先的に早期処理が行われます。
今度新たに日本に来日する方の申請 | 申請受理から10日以内 |
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既に日本に住んでいる方の変更申請 | 申請受理から5日以内 |
以上をめどに審査されます。