興行ビザを申請して来日から帰国するまでの流れ

興行ビザを取りたいとご連絡いただくお客様から一番多く聞かれるのが、実際に書類を集めて申請してから外国人を来日させ、帰国させるまでの流れについてです。

多くの人にとって大変わかりにくい、ビザ取得までの手続きから帰国までの流れについて解説します。

日本で在留資格認定証明書許可の申請

まず、「興行ビザの申請」といっていますが、私たち行政書士に依頼されてまずお手伝いするのはいきなり「興行ビザ」を取るお手伝いではありません。

外国人が日本に入国する場合、法律で定められた類型のどれかに当てはまる「在留資格」を得られなければ入国することができません。

その在留資格の1つに「興行」というジャンルがあり、そこで決められた内容に当てはまっているかを事前に審査するのが、入国管理局(出入国在留管理庁)*1 です。そこで許可が下りると発行されるのが「在留資格認定証明書」です。

ですから、まず興行のために外国人を呼びたいと思ったら、事前に入国管理局に「在留資格認定証明書許可申請」をする必要があるのです。

入国管理局は、申請書やその他の提出書類からその外国人が基準で決められたような形で興行の活動を行い、定まった日時・場所できちんと報酬を支払われるか、日本で招へいした会社が外国人をきちんと管理して予定通り出国させることができるかなどを審査します。

それらが大丈夫ということになると、申請した日本の企業(行政書士などが代理していれば行政書士)のもとに封書で「在留資格認定証明書」が送られてきます。ここまでが、日本での事前準備です。

 その国の日本領事館で査証の手続き

次に、海外での準備に入ります。日本で在留資格認定証明書が発行されただけでは「ビザが取れた」ことにはなりませんのでご注意ください。

実際には、来日する外国人が住んでいる国の日本領事館で本人のパスポートに「興行」のシールを貼ってもらってはじめて日本に入国することが可能になります。

具体的には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる本人のもとに海外宅急便などを使って送ります。時間がない場合は、FedExやDHLなどは夕方に持ち込むと主要都市では翌日もしくは翌々日などに届く便があるので、それらを利用します。

そして、届いた「在留資格認定証明書」と写真、パスポート、査証申請書(ビザ・アプリケーション)、申請人のその国での身分証・IDなどを持って、原則は本人がその国にある日本領事館に査証(ビザ)申請に行きます。

どんな書類が実際に必要か、ビザ申請や受け取りを代理人がすることが可能か、申請から受け取りまで何日かかるかなどは、各領事館によって対応は様々ですから、事前に申請予定の日本領事館に電話やメールで上記の点を確認することをお勧めします。

基本的には、入国管理局での事前審査が済んでいる状態ですので、この査証申請の段階で審査が止められたり不許可になる心配は原則的にありません。こうしてパスポートに「興行」のシールが貼られたら、無事に査証(ビザ)の手続きは完了です。

入国

いよいよ、査証(ビザ)を貼ったパスポートを持って来日します。仮に在留資格認定証明書の申請が遅くなって、外国人のもとに届くのが遅くなってしまったり、そこから日本領事館に行く時間が取れなかったからといって、興行ビザを申請せずにパスポートと在留資格認定証明書を持ってくるのは絶対にしてはいけません。必ず在留資格認定証明書を使って、海外で査証手続きを済ませてから入国してください。また、ビザの申請が完了していても在留資格認定証明書も持って入国するようにしてください。

在留資格認定証明書が発行された後、入国するまでの有効期限は3ヶ月です。発行されたら3カ月以内に入国するようにしてください。入国してから帰国までは、申請人単独で行動することは避け、常に招へい機関の職員が帯同するようにしてください。

 興行ビザによる来日、滞在と再入国

興行ビザには、15日、3カ月、6カ月、1年の4つの期間があります。

飲食の提供のある施設で公演する代わりに1日50万以上の高額報酬が支払われる場合は「15日間」の期間が与えられます。公共のホールなど定員100名以上の飲食の提供のない施設での公演の場合は通常「3ヶ月」が許可されます。

その場合、一旦来日した後、期間内に海外(例えば韓国)などに出国してまた戻ってきたいというときは、入国した後に本人のパスポートを入国管理局に持参して「再入国許可」を取る必要があります。

6カ月以上の滞在が許可された中長期在留者には「みなし再入国」といって、1年以内に戻ってくる場合いちいち再入国許可を取らなくてもよいという制度がありますが、3カ月以内の在留期間を許可された者には当てはまりません。

この「再入国許可」を取らずに出国してしまうと興行ビザが切れてしまうので注意してください。

 資格外活動の許可

滞在期間中に、興行の活動だけでなくクローズドな教室で生徒を教えるワークショップなど興行の範ちゅうを超えた活動もしたいという場合は「資格外活動」の許可を取る必要があります。

ダンスの講師や演奏の教師などを行うワークショップの場合は「芸術」という在留資格が当てはまります。事前に両方の活動を行うことが分かっている場合は、同時に審査をしてもらい、入国と同時に資格外活動許可を得るといった流れになります。

帰国まで

予定された公演が終わったら、予定通り帰国させるように日本の招へい機関は外国人を管理しなければなりません。
与えられる期間(15日や3ヶ月)の中であれば、多少前後で打ち合わせや観光を行っても問題ありませんが、申請していない公演や報酬を伴う他の仕事を行うことはもちろんできません。

日本に滞在して長期にわたって興行の活動を行うような場合は、滞在期間中に「更新」申請します。
滞在期間「3月」を与えられて活動をしている場合は、それまでに予定された活動をしているか、報酬が支払われているか、今後どんな活動が予定されているかを示して「更新申請」を行うことが出来ます。

しかし、2号ホで「15日」が与えられている場合は、更新はできません。
高額の報酬で短期間活動するから、飲食を伴う施設での公演が認められているのが「2号ホ(15日)」だからです。

以上が興行ビザで外国人を招へいする場合の主な流れになります。

当事務所では、国内での在留資格認定証明書の取得サポートのみならず、海外での査証申請サポート、再入国許可、資格外活動や更新などその他の手続きもサポートが可能です。詳しくはお問い合わせください。

*1 2019年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。

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