エンターテイメントビジネスのシステムが、CDやDVD等のパッケージビジネスからライブを中心とした収益モデルに変わって、最近では海外のアーティスト・歌手やパフォーマーを日本国内へ呼んでイベントを行うことも多くなってきました。
外国人アーティストの日本への招へいと興行ビザ
しかし、これまで外国人アーティストを招へいしたことがなく、ビザの手続きをしたいがよくわからないという担当者様もいらっしゃるでしょう。
また、イベント期日までに大勢の外国人アーティスト等を同時に呼ばなくてはならず、申請書を作る時間がないという担当者もいらっしゃると思います。
これから外国人アーティストを呼んでのイベントをお考えの会社では、担当者様が上記のようなお悩みでお困りのことも多いのではないでしょうか。
イベントの場所や報酬により変わる申請
確かに、海外アーティストを呼ぶために必要となる興行ビザの手続きは、一時期爆発的に増えたキャバレーなどでの不法就労を取り締まるために、大変厳しい要件が課されており、通常のイベントがその要件のどこまでを満たさなければならないか、非常にわかりにくくなっています。
イベントの場所、外国人アーティストへの報酬などによってどの要件で申請をするかが決まり、それによって必要書類もずいぶん変わってきます。
安易に申請を進めると不許可になる怖さ
ただ単に場所も100人以上収容できればいい、報酬も50万以上あればいいという訳でもなく、海外アーティストを招へいするためには細かい審査要領があります。例えば、100人以上収容できる施設でも「客席において、飲食物を有償で提供」しているとみなされると、この要件に当てはまらなくなります。
そこの線引き、施設と交わす施設使用許可書にも注意を払わなければなりません。ビザを専門にしている行政書士の事務所でも、なかなかそこまで興行ビザについて把握しているところはありません。
法務省の公表している条件だけ見て自己判断で進めたら、申請時に要件を満たしていないことがわかり不許可となり、外国人アーティストを招へいするはずだったイベント開催自体がキャンセルになってしまうという可能性も考えられます。
招へいの知識があっても入国管理局混雑により申請が難しい
またご担当者様の中には、外国人アーティストの招へいに関する知識はお持ちでも、入国管理局へ行って申請をしたり、必要書類を準備したりするための時間が取れないという場合もあるかと思います。
興行の在留資格は、最初に招へい元となって外国人アーティストを呼ぶ場合は概ね1か月程度かかっていますが、正しい要件に基づいてきちんと必要な書類を揃えれば、イベントの期日に配慮して早めに許可を出してくれる場合もございます。
その在留資格認定証明書を海外に送ってアーティスト本人が日本領事館でビザを発給してもらう時間も考えると、迅速かつ確実に日本での手続きを進める必要があります。
外国人アーティストの招へいをバックアップします
当事務所では、このような外国人アーティストの招へいでお困りのお客様からのご相談を頂き、これまでに多数の興行ビザ申請のお手伝いをしてまいりました。
事務所代表の世利は、長年レコード会社で働き、エンタテインメント業界にも精通しております。業界の常識をいちいち説明することなく、手続きの相談ができると大変ご好評をいただいています。
外国人アーティストを日本国内に呼ぶための興行ビザは、他の就労系ビザとは要件の当てはめや必要な知識がかなり違っており、やり慣れていないとビザ専門の行政書士でも扱いがわからないこともあります。ぜひ、イベント開催における外国人アーティストの招へいでお困りの担当者様は、一度ご相談いただければと思います。
興行ビザ申請だけでなくイベント開催に伴うお困りごとにも対応
なお、当事務所は一般的な外国人アーティスト招へい・興行ビザ申請の手続き代行だけでなく、イベント開催に当たっての舞台制作、宣伝、来日記念盤の制作などでお困りの企業様に対して、サポートを行わせていただいた事例もございます。
そのようなことも合わせてお気軽にお問い合わせください。
イベント開催における外国人の招へいをサポート
当事務所では、イベント開催における外国人アーティストの招へいに伴う興行ビザの申請につき、必要な諸手続を代行させていただくサービスを提供しています。
サービスに含まれる内容
外国人アーティスト招へいに関するご相談 | ○ |
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興行ビザ申請の書類、招聘理由書作成、収集サポート | ○ |
入国管理局への申請代行 | ○ |
追加書類の提出、質問への対応 | ○ |
在留資格認定証明書の受取り、お引渡し | ○ |
報酬額の目安
内容 | 着手金(税抜) | 完了後(税抜) |
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在留資格認定証明書交付申請(1人目) | 50,000円 | 50,000円 |
グループ申請、同一イベント複数申請の場合は割引がございますので、別途見積もりをいたします。ご予算に応じてご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。
その他必要な諸費用
申請書類取得、郵送代など実費 | 2,000円程度 |
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手続きの流れ
当事務所の海外アーティスト招へいサポート(興行ビザ申請)をご依頼いただく場合、お手続きの流れは概ね以下のように進みます。
お問い合わせ | 本ホームページ「お問い合わせフォーム」から、もしくはお電話でお問い合わせください。電話、ウェブでのお問い合わせは無料です。初回面談は5000円、ただしご依頼いただいた場合は、無料とさせていただきます。
面談では、許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。 |
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ご依頼 | 予定しているイベントの日時、場所、外国人の経歴、契約状況などを伺い、よくご説明し見積もりに納得していただいた上で、業務に着手します。 |
料金のお支払い | 着手金として報酬の50%、許可取得後に実費と共に残りの50%をお支払いいただきます。グループ、同一イベントの複数申請は割引がございます。 |
申請準備 | 着手金のご入金後、必要書類をご案内します。代理で取得が可能なものは弊所で取得します。出演承諾書のご相談なども承ります。その他の書類(予算書、来日予定表、チラシ等)の作成もお手伝いします。申請書の準備ができましたら、押印、サインをいただきます。 |
入国管理局に申請 | 申請取次行政書士が申請を代行します。お客様が入国管理局に出向く必要はございません。 |
追加提出書類 質問への対応 |
入国管理局からの質問、追加提出書類通知があった場合、対応いたします。 |
許可の受取り | 在留資格認定証明書を受け取り、お客様へお引き渡しします。 (完了後、実費と報酬額の残り50%をお支払いいただきます) |
万が一不許可になったときは、お客様と一緒に不許可理由を聞きに行き、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で真実を隠していた、嘘を言っていたなど不許可理由が御社・本人にある場合は、再申請いたしません。 |
必要な日数の目安
招へいする外国人アーティストに興行ビザ(に必要な在留資格認定証明書)が下りるまでには、入管に申請してから概ね以下のような日数がかかります。在留資格認定証明書が下りてから、海外に送付し、本人のパスポートにビザ(査証)をもらうまでの日数も計算する必要があります。(国によって1週間~2週間程度)
招へい主が初めての申請のとき | 約1か月 |
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以前に申請したことがあるとき | 2週間~1か月 |
ご相談の際に教えて頂きたいこと
外国人アーティストの日本国内への招へいに関するご相談では、以下のような情報を教えていただけるとスムーズです。
- 予定しているイベントの日時、場所などの詳細
- 招へい予定の外国人の経歴などが分かる資料
- 御社の過去の招へい実績(わかれば)
ご案内は以上となりますが、わかりにくい部分や、外国人アーティストを日本へ呼ぶ手続き等でお困りごとがございましたら、お電話・メールにてお問い合わせください。