永住ビザの取得でお困りの方へ

  • 自分が今永住の要件を満たしているのか、いつになったら取れるのか判断がつかず困っている
  • 永住ビザを取りたいが必要書類や手続きがよくわからない
  • 永住ビザの手続きに割く時間がない

日本に長く住み、永住ビザを取得したいと考えている外国人の方でこのようなことにお困りの方は多いと思います。

永住ビザとは

確かに、永住ビザは原則10年以上日本に住み続けると、本国の国籍を持ったまま、在留期限の更新もなく日本にずっと滞在できる資格です。

日本での活動に制限なく働くことができる、つまり単純労働にもフルタイムでつくことができる、また住宅ローンが組めるなどメリットも多いため、多くの長期滞在者が望む資格です。

しかし、当然のことながらその資格の取得にはいくつものハードルがあり、現在では大変審査の厳しい資格となっています。現時点(2021年)の情報では、許可率が半分程度になっているとのことです。

日本での滞在歴、収入要件、犯罪歴の有無などご自分が永住の資格が取れるのか判断に迷う方も大変多いです。

また、取れると判断して自分で申請してみたら不許可になったと当事務所においでになる方も増えています。なお、海外にいる方を永住でいきなり呼び寄せることはできません。

永住ビザ申請の条件

永住ビザを申請するためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

素行が善良であること。

一番気にされる方が多いのが、道路交通法違反です。駐車禁止で何度か反則金を払ったというような場合は大丈夫ですが、30Kmオーバー以上のスピード違反で裁判所で罰金を払った人は、その後5年間は許可されないので注意が必要です。

日本で運転免許を取得している方は、運転記録を準備して違反の有無を申告します。

独立の生活を営むに足りる資産又は技能を有すること。

日本で生活できるだけの十分な収入があるか、資産や技能からみて将来において安定した生活が出来るかを見ます。

就労ビザを持っている方でしたら独身で年収300万、家族のいる方は1人80万×世帯数(4人家族だったら80×4で年収320万)を5年間継続して得ていることが一つの目安になります。(これはあくまでも目安で、これ以下だと即不許可、これ以上であれば絶対大丈夫ということではありません。)

日本人と離婚後その子供を育てて日本に定住している定住者の方で生活保護を受けている場合でも、即不許可にはなりませんが、脱しようと努力しているか、確かな身元保証人がいるかなどが厳しく見られます。

また、家族滞在などの場合は申請する本人が働いていなくても、夫や父母が働いていて面倒をみてもらえる場合は世帯ごとに見るので、同じ条件を満たしていれば大丈夫です。

これらのことは、給与額の書かれた在職証明書や確定申告書、課税・納税証明書等を提出して証明します。

永住許可申請をする少し前に転職をする場合は、現在勤務している会社に転職してからあまり時間が経過していないことで、仕事の継続性が問題になることがあります。過去にもらっていた収入を今後ももらえるかが確認できないからです。

ですので、永住を考えている場合は、転職の際に必ず「就労資格証明書」を取ってからした方がいいです。

10年以上継続して日本に在留していること。

初めて日本に来たときから、引き続き10年以上滞在することが必要です。

ただし、みなし再入国で1年以内の期間本国に里帰りしたり、きちんと再入国許可を取得した上で、転勤で海外にいた場合などは、「継続して10年間」の滞在年数はリセットされません。(もっとも、再入国期限は最長5年なので注意)

しかし、再入国許可を取得しないで、1年以上日本から出てしまった場合には、その時点で滞在年数がリセットされてしまいますので注意が必要です。

また、トータル10年以上いても、そのうち5年以上は就労資格(または結婚するなどの居住資格)をもっていた期間がないといけません。留学期間がとても長くて働き始めてまだ5年経っていないといった場合は、申請ができません。

さらに、10年を経過していても直近1年で半年以上海外で生活していた場合は、定着性が薄いということで不許可になるとされています。会社の命令などでどうしても出国期間が長かった場合は、今後は日本に定着するという証明をしなければなりません。その場合は、転勤が終わって今後は日本で生活して仕事をしていくことがわかる会社からの書類などを準備しましょう。

同じく、再入国許可を取っていてもあまりにも長い転勤の場合、例えば3年の在留資格を持っていてもそのうち2年海外にいたというような場合は、「生活の本拠が日本にない」ということでその期間は10年に含まれず、帰国してからしか申請することができません。(期間がリセットされるわけではありません。)

※なお、10年以上継続して日本に在留していても、現在の在留期限がその資格の在留期限の最長のものを持っていないと、申請できません。(「3年」か「5年」。現時点では3年でも申請が可能です。)在留期限が1年のうちは申請が出来ないということです。

納税義務を果たしていること

必要な税金はもちろん滞納なく払っていないといけませんし、社会保険は2年の加入が必要です。国民保険でも構いません。

「経営管理」のビザの方で、自分の会社の社員の加入義務を果たしていないときにも不許可になることがあります。

現状では、年金の未加入では即不許可になることはありません。

原則10年在留の特例

永住は原則10年以上の在留が条件になりますが、以下の場合には特例があります。

(1)日本人や特別永住者(在日朝鮮人など)、既に永住者になっている方の配偶者(夫や妻)の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している。それらの人の実の子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること

これらの方は生活の基盤が日本にあることがはっきりしているので、上の①(素行要件)②(生計要件)は求められません。

しかし、「実態を伴った」婚姻生活をしているか入国管理局の職員が実体調査をすることがあります。戸籍上だけ婚姻状態で実際は別居している場合などはもちろん駄目です。

日本人配偶者(夫)が、市役所の住民税を滞納している場合や、国民健康保険料を滞納している場合も不許可になります。

(2)「定住者」のビザで5年以上引き続き日本に在留していること

(3)難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上引き続き日本に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留しているもの

(5)高度専門職の方は、点数に応じて70点以上で3年、80点以上で1年で申請が可能になります。詳細はお問い合わせください。

★永住ビザの注意点★

永住許可申請は、審査に大変時間がかかり、結論が出るまでに6ケ月~1年の審査期間を要します。

その間、今の在留資格の在留期限が満了してしまう場合は、期限までに「在留期間更新許可申請」を必ず行わなければなりません。永住許可申請しているからと安心していると、現在の資格での在留期限が過ぎてしまい、オーバーステイになってしまいます!

ですので、申請タイミングとしては、

  1. 1年以上の在留期間が残っているとき
  2. 更新で3年(5年)の許可を取得してすぐ
  3. 在留期間更新許可申請と永住許可申請を同時に申請する

といったタイミングをお勧めしています。

行政書士が永住ビザの申請をサポート

当事務所では、このような永住ビザをお望みのお客様からのご相談を頂き、これまでに多数のビザ申請のご相談を承ってまいりました。

永住ビザでお困りの方は、一度ご相談いただければと思います。

永住ビザ申請サポート

当事務所では、永住ビザ申請につき、必要な諸手続を代行させていただくサービスを提供しています。

サービスに含まれる内容

永住ビザに関するご相談
永住ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(実費別途)
出入国在留管理局への申請
出入国在留管理局からの追加書類・質問への対応
永住許可ハガキの受取り、
新しい在留カードの入管での受取り、(呼び寄せ)

報酬額

電話、メール等の相談 無料
面談での相談 1回5,000円 ※
※その後ご依頼いただいた場合、無料です。

ご相談後、着手金として報酬の50%をいただいたのち、業務に着手します。

許可時に残り50%及び実費をいただきます。

着手金 完了後
永住許可申請 100,000円 50,000円

*同時に数名申請する場合には割引がございます。

その他の費用(印紙代等)

申請手続きを行う場合、上記の費用の他、入国管理局で支払う印紙代がかかります。

印紙代(永住許可) 8,000円
郵送、書類取得実費 1000~2000円程度

手続きの流れ

お問い合わせ 本HPのお問い合わせフォーム、お電話でお気軽にお問い合わせください。

電話・メールでのお問い合わせは原則無料です。

ご相談 外国人の在留資格の推移、転職の状況などの確認

年収、家族構成など各種要件の確認

今後のお手続きについて、説明させていただきます。

申請書類の準備 ご依頼をお決めになったら、着手にあたっての請求書を発行いたします。ご入金を確認後、必要な書類についてご案内して、準備します。代理が可能な書類については代理取得いたします。
申請 当事務所で申請書作成ののち、申請人にサインいただいた申請書、本人の在留カード、パスポートをお預かりし、申請します。ご本人が入管に出向く必要はありません。
追加書類の提出、質問への対応 申請中に追加書類提出通知、質問などが来た場合、対応いたします。
許可ハガキの受け取り ハガキを受け取り後、再度在留カード、パスポートをお預かりし、新しい在留カードを受け取ります。

ビザ取得までに必要な日数

申請が済んでから許可まで半年~1年程度かかります。(申請の内容によってかなり異なります)

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

お電話での相談をご希望の方
メールでの相談をご希望の方

メール相談は、返信にお時間を頂戴する場合がございます。お急ぎの方は電話相談をご活用ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る