永住と帰化、高度専門職の在留資格(ビザ)徹底比較!


日本で長く住んでいて、これから先もずっと日本で生活していきたい!!と思っている方は、永住ビザ(永住者の許可)を申請するか、帰化申請をするか迷っている方が多いです。

また、最近では、高度専門職2号という在留資格が新設され、それとの比較をされる方も目立ってきています。

そこで、このページでは永住ビザと帰化、そして高度専門職のビザ、それぞれの長所と短所について詳しく解説します。

永住者の在留資格(ビザ)とは

まず、永住者は、本国の国籍を持ったまま、日本での活動に制限なく、日本にずっと滞在できる資格です。

在留期限がないので、ビザが切れる心配をすることもなく日本で生活することができます。

更新の必要はありませんが、1年以上日本を離れる場合は再入国許可を取ってから出国する必要があります。再入国許可は3年で切れるので、海外に長期間滞在する時は期限切れに注意が必要です。

また、犯罪を犯すと退去処分を受けてしまう場合もあるので、100%安定的な資格とは言えません。

高度専門職2号の在留資格(ビザ)とは

同じく、高度専門職2号も、本国の国籍のまま在留期限が無期限で日本に滞在できる資格です。

しかし、永住者と違う点は、その資格が「高度専門職」で定められた仕事に就いていることを前提に与えられているということです。

ですから、結婚して仕事を辞めてしまったり、(あまりないとは思いますが)飲食業や建築業の現場仕事と言われる仕事をするのであれば、この在留資格は維持できません。

帰化の申請とは

一方、帰化というのは、現在の国籍を捨て日本国籍を取得する、つまり「日本人になる」ということです。

日本人になるわけですから、当然期限なく、どんな活動をすることも許されます。在留カードを持つ必要もなく、日本のパスポートが取得できます。犯罪を犯したからと言って、退去処分を受けることもありません。

永住者と高度専門職2号のメリット・デメリット比較

最近、永住をすでにお持ちのお客様から高度専門職への変更を依頼されることがあります。

それは、高度専門職には永住にはないメリットがいくつかあるからです。

両親呼び寄せができる

世帯年収が800万以上あり、7歳未満の子どもの養育、または妊娠中の自身や配偶者の介助・家事支援のために、父母を呼び寄せることができます。

呼び寄せられるのは、本人またはその配偶者どちらかの父母(2人とも可)で、同居する必要があります。

以前は、「特定活動」という在留資格で、海外に住む親を呼び寄せることが比較的容易にできたのですが、現在この老親呼び寄せが大変厳しくなっているため、この条件のために永住から変更する方もいます。

(現在の基準では、親が65歳以上で同居する配偶者がいない、海外に他に扶養できる子がいない、子が一定の収入があるといった条件を全て満たさないと「特定活動」の許可が下りません。)

家事使用人を雇うことができる

世帯年収が1000万円以上あり、家事使用人が18歳以上で月額報酬が20万円以上、かつ海外で1年以上すでにその人に雇用されていた家事使用人であれば、一緒に来日もしくは呼び寄せることができます。

以前1年以上雇用していなかった場合でも、申請の時点で13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいれば、雇用は可能です。

就労資格なので帰国を視野に入れたとき国外転出時課税にかからない

平成27年税制改正により、国外転出時課税制度、いわゆる出国税がスタートしました。

これは、平成27年7月以降に日本から海外へ移住する非居住者が1億円以上の対象資産を所有する場合、その資産の含み益に所得税等が課税されるという制度です。

その対象者は10年のうち5年以上日本に住んでいた人とされていますが、就労ビザで住んでいた期間は除かれます。逆に永住者で住んでいた期間は含まれるということです。(ただし、経過措置として2015年6月30日までの期間は除かれたので、2020年6月30日までは永住者でも適用されません。)

ある程度日本に住んだ後に母国への帰国を視野に入れている富裕層の方には、これを理由に就労ビザで在留期限のない「高度専門職2号」を検討する方もいるようです。

高度専門職の在留資格のデメリット

ここまでは、高度専門職ならではのメリットをお伝えしましたが、いいことばかりではありません。

高度専門職というのは、研究者や会社経営者、エンジニアなど高度な知識が必要な仕事をする人の中で、更に年収が高かったり日本語が堪能だったりする人に与えられるビザです。

逆に言うと、そのような活動をしなくなってしまった場合は、在留資格を満たさないことになります。

永住はその点、法に反しない限り仕事内容の制限はありません。高度専門職の場合にもかなりの範囲、 ほぼ一般的な就労活動のすべてを行うことができるものの、専門職としての職務は基本的にはずすことができません。

また、高度専門職は属する会社にひもづいて許可されるため、5年の在留期間中でも転職をするときには変更申請が必要になります。新たな職場でも同様に高度専門職の基準を満たすか審査されることになります。

2017年、高度専門職のポイント制の見直しや永住申請への優遇が行われました。

これまで、高度専門職の方は5年(申請時4年6ヶ月)での永住申請が認められていましたが、それがポイント70点以上で3年、80点以上であれば1年の在留で永住申請が認められることになりました。ご自身がポイント上は高度専門職に該当する方は、高度専門職への変更をするか、永住を取るかの検討をしてみることをお勧めします。

永住ビザと帰化の違い

次に永住の在留資格と帰化の違いについても簡単に触れておきます。

一番わかりやすいのが、帰化というのは「日本人になる」ことであり、それはイコール「日本のパスポートを持てる」ということです。

帰化のメリット

日本人にとって、どこの外国でも行くことができ、観光であれば多くの国にビザなし又は簡単な申請で行くことができるのは当たり前ですが、アジアや中南米の国の方にとっては大変貴重なことです。

特にビジネスで取引先の国に行く機会が多く、頻繁にビザ申請しなければならない方にとって、ノービザまたは簡易申請で海外に渡航可能な日本のパスポートは魅力的です。1年以上日本を離れる場合も再入国許可を取る必要もなく、安心して長期に海外で滞在することができます。

また日本で罪を犯したとしても、日本国籍をはく奪されることはありませんから罪を償ったのちは日本人と同様に住み続けることができます。永住者であればそうはいきません。

申請の面でも、帰化は「帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること」が条件のため、高度人材でない就労資格で、一刻も早く安定した日本での滞在を希望する方で、現在の国籍に執着しない方は帰化を考えます。

帰化のデメリット

しかし一方で、帰化をしたら必ず今までの国籍は捨てなければならないため、家族に反対されることも多いです。

日本人と結婚したからといって帰化したものの、結婚生活がうまくいかず離婚して母国へ戻ろうとした場合にも、すでに日本人になっていますので、その場合は外国人として母国へ戻ることになります。

一度帰化をしてしまったら後戻りはできない国もありますので、ずっと日本に住み続け日本に骨をうずめよう(古い言い方ですが)という決意が出来た時が帰化のタイミングなのかもしれません。

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