ライブハウスやレストランに外国人アーティストを呼びたい方へ


ライブハウスやレストランでの演奏やイベントに外国人を招へいしたい、という場合には、イベントの大小、報酬のありなしに関わらず、原則として興行ビザの取得が必要です。

短期滞在で入国しての興行活動は法律で禁止されているので注意しましょう。

外国人アーティストの招へいには興行ビザが必要

もし観光などと申告して短期滞在で入国し、興行活動を行おうとした場合には、空港で上陸を拒否され土壇場でイベントが中止となってしまうこともありえます。

また、滞在中に興行活動を行ったことが発覚した場合、その外国人は不法就労となり、招へいした会社は不法就労助長罪となり、罰則等を受けるおそれがあります。

しかし、実際にはどういう会場や報酬を設定すればビザがもらえるのか?自分たちのケースは本当にビザが必要か?迷う方も多いです。以下に、詳しく説明していきましょう。

興行ビザは<2号>での申請が楽!

興行ビザには、興行活動の内容によって以下の4つの申請基準があります。

1号

ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど飲食を提供する場で1日50万以下の報酬で行われる興行、客席定員100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行。招へいする会社に興行の経験を3年以上持つ人がいないといけないので、実質的には大変難しいです。

2号

客席定員100人以上で飲食を提供しない施設(公共のホールなど)で行う興行、または報酬が50万以上で15日以内の滞在のものなど、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェスなど)。招へいする会社に興行の経験がなくても、場所や報酬の決め方によってはビザを取ることが出来ます。

3号

プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、e-sportsの大会など、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行

4号

興行以外の有償での芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーションなど)報酬や賞金の出るテレビ出演にも必要です。

ライブハウスやレストランでのイベントに外国人を招へいする場合

ライブハウスやレストランでのイベントに外国人を招へいする場合には、上記の<1号>または<2号>にあてはまると考えられますが、<1号>に該当する案件の場合には、申請人、主催機関、開催施設それぞれに対してとても細かい許可基準が設けられています。一般の会社さんや任意の団体などでは1号での申請はほぼ無理とお考え下さい。

もしも開催場所や報酬条件などにより、<2号>で申請することができるならば、要件のハードルはずっと低いものとなります。

たとえば、興行ビザを取得するためには、従業員が5人以上いるライブハウスやレストランで開催しなければならない、と思われている方も多いようですが、これは<1号>の要件となるため、<2号>で申請できるならば満たす必要はありません。

場所の選定

というわけで、まずはビザの申請を考慮に入れて、場所の選定をしていきましょう。

ポイントは、以下の2点です。

  • 飲食の提供設備がない施設か?
  • 定員が100人以上ある施設か?

上記2点に両方あてはまる施設を選べば、報酬の金額にかかわらず<2号>での申請が可能です。

たとえイベントで飲食物を販売しなくても、客席内に飲食物の販売カウンターなどの設備がある場合には、上記の条件を満たしていないとみなされるので注意が必要です。

また、ワンドリンク込のチケット代金などを設定している場合には、「飲食物を有償で提供」することになるため、これも上記の要件からはずれることになります。

上記の場所の要件があてはまらないという場合でも、報酬条件によっては<2号>での申請が可能です。

報酬条件による2号の申請

  • 報酬が1日につき50万円以上
  • 滞在期間が15日以内

こちらの2点を両方満たしていれば、場所の要件を満たしていなくても<2号>で申請することができます。つまり、ライブハウスやレストランでの公演も可能になります。

出演が団体の場合には、団体の受ける報酬の総額が1日50万円以上であればOKです。

複数の団体や出演者がいる場合には、イベント全体ではなくそれぞれの団体、出演者につき1日50万円以上の報酬が必要です。

ホールなどとライブハウスが混在する日程の場合は、ホールでの日程も含めて、公演日数×50万の報酬が必要です。また、それを示すために、金額がはっきり書かれた出演契約書の提出が必須になります。上がった利益の○%を渡すというような契約ではこの要件は認められません。

外国人アーティストの招へいまでの流れ

1.興行ビザ取得を考慮に入れたイベントの開催準備

  • 日時の設定(ビザを取得するための期間も計算に入れる)
  • 場所の選定(可能であれば<2号>の要件にあてはまる施設にする)
  • 報酬の決定(場所または報酬のどちらかが<2号>の要件にあてはまるとよい)
  • 出演契約書の締結
  • 来日スケジュール、滞在場所の予定作成
  • 主催者、招へい元などの決定
  • 開催資金の確保

2.興行ビザの申請準備

  • 必要書類の収集
  • 在留資格認定証明書交付申請書の作成
  • 招聘理由書の作成

3.在留資格認定証明書交付申請書の提出

招へい元の職員もしくは、申請取次行政書士が代理で、入国管理局へ提出

4.書類審査

審査の過程で不明な点や足りない書類があった場合には、追加書類を提出

無事に認定されると郵送にて在留資格認定証明書が届く

5.在留資格認定証明書を外国人アーティストへ送付

6.興行ビザの申請

来日する本人が、その国の日本大使館または領事館に行き、ビザ(査証)を申請

※在留資格認定証明書を取得しただけでは来日できないので注意!

7.興行ビザの発給

8.来日

在留資格認定証明書交付後3ヶ月以内に、ビザとパスポートを持って来日

興行ビザの取得でお困りのときは

興行ビザは、数あるビザの中でも申請の条件や必要書類がわかりにくく、申請が難しいビザと言われています。

当事務所は外国人の招へい、特に興行ビザの手続きサポートを主力業務とする行政書士事務所です。もしライブハウスやジャズバーに外国人アーティストを呼びたい場合に、在留資格(ビザ)申請手続きにご不安を抱かれるときは、当事務所まで一度ご相談ください。

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

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