留学生を採用する際に気を付けたい3つのポイント


人手不足、新入社員の定着率の悪さにお悩みの人事担当者様の中では、近年、外国人留学生の採用も有力な候補の一つになっています。

とはいえ、外国人を採用する場合、日本人にはないいくつかの注意点があります。

日本人と同じように人柄や適性だけで選んでしまい、採用してからビザが取れず、人手が確保できなかったということがないように、以下の3つのポイントに注意してください。

①外国人の学歴をチェック

②外国人を採用できる職務内容かを確認

③現在の在留資格と期限を在留カードからチェック

それぞれ、以下でより具体的にご説明いたします。

①外国人の学歴をチェック

まずは、履歴書を見て、最終学歴をチェックします。日本、海外を問わず大学(大学院)を卒業(見込みでも結構です)していれば、採用できる職種も広がり、可能性も高まります。また、職種によってはどの学部を出ているかも関係してきますので、チェックしておきます。

専門学校生の場合

専門学校生の場合、採用は不可能ではありませんが、学んできたことと業務内容との関連性をより厳密に審査されます。例えば、システム系の専門学校を出てSEに就職するといった直接の関連性があれば認められえますが、服飾デザイン系の専門学校を出た人にアパレルの海外渉外の業務をさせるといった、薄い関連性ではビザの取得は難しいです。また、美容、エステ、調理などの専門学校を出たとしてもそれらを外国人が業務とすることは認められていないため、エステティシャン、ネイリスト、コックなどでの採用は難しいです。

大学生の場合

一方、大学卒であれば大学で専攻したことと直接関係する業務の他に、「翻訳通訳」をする仕事が業務の中にあった場合、学部の専攻との関連性を強くは求められていません。

しかし、下記にも書いたように通訳するからといって外国人観光客の接客で居酒屋のホールで働くといったことはできません。

日本語学校の生徒の場合

日本語学校に在学中の方は、その学歴だけではビザを取ることができません。しかし、母国の大学を出た後、日本語を学びに来ている方も多いので、そのような場合は大学をすでに卒業した人として大卒扱いをすることが可能ですので、履歴書を確認してください。また、日本語学校在籍の方はアルバイト目的の場合も多いので、資格外活動がちゃんと規定時間内に収められているかなどもチェックが必要です。(せっかく他の要件が全部満たされていても、アルバイトのし過ぎで不許可になることもあります。)

②外国人を採用できる職務内容かを確認

大学を卒業している外国人でも、働いてもらう業務内容はどんなものでもよいわけではありません。

非常に多いお問い合わせに「飲食業のアルバイトの外国人が良い人なので正社員として雇用したい」というものがありますが、飲食業のフロアでの接客、調理補助などで正社員として就労ビザを取ることは原則できません。(「特定技能」という新しい在留資格では認められえますが、非常に煩雑な手続きが必要です。)

原則として、大学で学んだことを活かして行う専門的で高度な業務、または日本人では出来ない外国人ならではの業務をする人が就労ビザの想定する外国人だということです。

ですから、いわゆる「現場仕事」「立ち仕事」しかしないという内容での外国人採用は非常に難しいとお考え下さい。

③現在の在留資格と期限を在留カードからチェック

日本に現在住んでいる方を採用する際は、必ず在留カードをチェックしてください。

留学生の場合、卒業のタイミングでビザの期限が切れてしまうことも多いので、採用が決まったら早めに在留資格変更の手続きをしなくてはなりません。特に4月1日入社の採用は一斉に申請するので大変混み合います。東京であれば12月から変更申請は可能ですので、早めに準備しましょう。ただし、許可はがきを早く受け取っても、実際切り替えられるのは大学の卒業証書が手に入った3月20日頃からです。また、切り替えが済むまではその会社で働くことはできません。

特例期間中はオーバーステイになりません

仮に在留資格変更申請が入社ぎりぎりになり、申請後すぐに留学生としての在留期限が過ぎることになってしまっても慌てる必要はありません。審査中は期限を過ぎてもオーバーステイにはなりません。ビザの期限内に申請すると、在留カードの裏に「在留資格変更申請中」のスタンプが押されます。このスタンプがあれば、期限が過ぎても審査の結果が出るまで最大2か月は現在の在留カードは有効です。(このことを「特例期間」といいます。)特例期間中は現在の在留資格は有効ですから、正規に在留することが可能です。しかし学校を卒業してしまったあとは、その期間はアルバイトであっても働くことができませんし、就職した会社で働くこともできません。不許可になった場合には帰国を余儀なくされることもありますので、やはり早めの手続きをお勧めします。

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