- 日本の中古車を仕入れて、海外に販売する会社を作ってビザを取りたい。
- 日本の中古ブランド品を仕入れて、海外で販売するビジネスを立ち上げるのに人を雇いたい。
- 日本のアニメグッズを海外で売りたいが、古物商許可は必要か?
- いまの在留資格で中古品の売買や輸出を行っても大丈夫?
中古品の売買や輸出には「古物商許可」という営業許可が必要
日本国内には、外国人にとって魅力的な商品がたくさんありますから、上記のようなビジネスをお考えの外国人の方もいらっしゃると思います。
一般的に中古品を販売するには日本において「古物商許可」という許可を取らなければなりません。
この古物商許可ですが、どのような場合に取らなければならず、またどのような手続きが必要になるのか、よくわからない方も多いと思います。
外国人ならではの書類や証明資料が必要な場合がある
「古物商許可」は、営業所を管轄する警察署に申請する必要がありますが、その警察署によって、もっと言えば受け付ける古物商許可担当者によっても必要な書類や判断が変わってきてしまったりします。
特に外国人の方が申請人となっての許可申請の場合、日本人の「身分証明書」にあたるものが発行できませんので、代わりになる書類の作成が必要です。
在留資格によっては古物商許可が取得できないことも
また、現在お持ちの在留資格によっては、古物商許可が取得できないことも考えられます。
許可取得の前提として、そもそも副業などが認められない状況にある外国人の方も多くいらっしゃるため、在留資格と海外への中古品輸出事業(古物商許可)で悩まれる方もまた多いようです。
厳しい罰則もあるため、無許可で営業しないように注意
古物商許可の申請窓口は警察署ですが、何となく「警察」というと怖そうな、手続きを進め肉そうなイメージがありますよね。
しかし、古物商許可を受けないで中古品の買い取りや輸出などの営業をしてしまうと、3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられる可能性もあります。安易に考えず事業開始前から許可の準備をしなければなりません。
また、警察署での申請は1度で済むわけではなく、古物担当者の事前相談などを含め、平日の昼間に何度も管轄の警察まで足を運ばなくてはなりません。
古物商許可の手続き
そもそも「古物商」とは何でしょう?一言でいうと「中古品を売ったり買ったりするビジネス」ですが、
では、その「中古品」は何を指すかというと、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(「新古品」と言われる、いわゆる新品だが人の手を経ているもの)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
とされています。その中でもいくつかのパターンが考えられます。
- 古物を買い取って売る、修理したり分解して売る、
- 古物を買い取らず、別の人に売る手数料を取る(仲介)
- 古物を買い取って、レンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをインターネット上で行う。
ですから、例えば自分の物を売る、オークションに出す、ただで譲り受けたものを売るといった行為は原則的に許可がいりません。
しかし、たとえ自分の物(古物)であっても最初からその商品をオークションサイトに出品して差額を得よう考えていたとしたら、そしてそれをビジネスとして繰り返し行うのであれば、古物商に当たります。
また、外国人の方は自分の母国に日本の中古品(中古車など大きな物だけでなく、日用雑貨など小さな物も含まれます)を輸出する事業を検討される方も多いですが、このような事業を始めるときにも、予め古物商許可を取得しておかなければなりません。
古物商許可の必要書類
必要書類は、管轄の警察署によって内容なども大きく違ってきますので、必ず許可を申請する警察署に事前に確認するようにしてください。
- 許可申請書
提出時にはコピーを取って、2部持っていきます。その際、日付は内容を確認して受付可能になってから記入しますので、空欄で持っていきます。
- その法人の全役員と管理者の住民票(住民登録している区役所などで取得)
- 身分証明書
(本籍地の区役所などで取得。運転免許証などのことではありません。) - 登記されていないことの証明書(法務局本局の戸籍課窓口で取得。出張所では取れません。)
- 略歴書
(警察のホームページなどから用紙をダウンロード可能) - 誓約書
(警察のホームページなどから用紙をダウンロード可能) - 法人の登記事項証明書 ※会社で中古品を売買するとき
(事業目的に古物商として営業することが記載されているか確認) - 法人の定款のコピー ※会社で中古品を売買するとき
(事業目的に古物商として営業することが記載されているか確認) - 営業所の賃貸借契約書のコピー
(「事業用」目的になっているか。場合によっては、大家さんや管理組合の使用承諾書も) - プロバイダーからの資料 ※ホームページで中古品の売買をするとき
- 住所を確認できる書類
(法人役員に外国在住の外国人の方が含まれている場合、その方宛の郵便物などで住所確認を求められることがあります。) - その他(中古自動車の輸出を行う自動車商の場合、中古車販売の取引経験、中古車のための駐車場賃貸契約書など)
このうち2番目の「身分証明書」は、外国人の方は取得することができませんので、管轄警察署によっては別の書類を作成して代用しなければならないこともあります。
また外国人の方の場合、住民票の写しを収録する際に、どの項目を記載しておく必要があるのかは予め確認しておくほうがよいです。せっかく取得しても、古物商許可の申請で求められる記載内容と異なる住民票の写しでは、意味がなくなってしまいます。
中古品の売買や輸出をご検討中の方へ
当事務所では、このような古物商許可でお困りのお客様からご相談頂き、許可申請手続きをお手伝いしてまいりました。
中古品販売事業の立ち上げや会社設立の手続きでお困りの方は、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。
古物商許可の手続きだけでなく、前提となるビザ(在留資格)の確認や申請を含めて、外国人の方の起業をサポートいたします。
初回のメール・電話相談は無料で承っておりますので、お困りの方はご連絡ください。