就労資格証明書を取りたい方へ


「就労資格証明書」を取った方がいいのは、どういう人でしょうか?

それは、現在就労が許されている在留資格を持っている方が転職した時に取ることをお勧めする書類です。

就労可能な在留資格の中で一番多いと思われるのは「技術・人文知識・国際業務」ですが、そのほかにコックやスポーツコーチなどの「技能」などの方も当てはまります。それらの資格をお持ちの方は、働くことを許されてはいますがどんな仕事でもやって良いわけではありません。それぞれの方の学歴やキャリアなどから働いてもよい業務内容が決まっています。

例えば、情報システムの専門学校を出てシステムエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」を持っている方が、いくら日本語が上手で採用されたからといって、いきなり飲食店の店長の仕事につくことはできません。

そこで、そのような方で在留期限がまだ半年以上残っているような場合は、就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得しておきましょう。

就労資格証明書って何?

では、就労資格証明書とはどんなものでしょうか?

現在、働いていいビザを持っている方は、最初に日本に来た時や大学を卒業して就職したときなどに働く会社の資料や雇用契約書など様々な資料を提出して今のビザが許可されているはずです。

しかし、そのビザの途中で違う会社に転職した場合、その会社やそこでやる仕事が今のビザでやっていいかわからなくなってしまいます。本当は今持っているビザでやっていい仕事ではないのにその仕事をやり続けた場合、ビザの期限が来て更新申請をした時にいきなり不許可になってしまう可能性があります。そうなると、ビザの期限が来る前に帰国しなくてはいけなくなったり、慌てて転職活動をしなくてはいけなくなったりします。

そこで、就労資格証明書をもらうことで、新たに勤務する会社での活動内容が、現在の在留資格の活動に当たるかどうかを確認します。この手続きは絶対にしなくてはいけない義務ではありません。(会社を変わったことは必ず入管に届け出る義務があります。)

しかし、この手続きをあらかじめやっていることによって、次のビザの更新の時に安心して申請することができるようになります。

例えば転職した会社での仕事内容がビザの取れるような仕事ではなかった場合、例を挙げると「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方が、転職した先で飲食店の調理やホールの仕事、コンビニの店頭業務や建築現場などを行うことは認められない業務内容です。そのような状態で働き続けてしまったら不法就労になります。それを避けるために、新しい仕事も今のビザでやっていいかどうか、入管に確認してもらうのが就労資格証明書ということになります。

どのタイミングで申請すればよいのか

では、この申請(正式には「就労資格証明書交付申請」と言います。)はいつやればいいのでしょうか?

時々、この証明書を取ってからでないと転職できないと勘違いされる方がおられますが、上にも書いたようにこの証明書は必ず取らなければいけないものではありません。

同じビザで出来る仕事に転職している場合、「契約機関変更の届出(会社が変わったことを入管に知らせるもので、こちらは必ずやらなくてはいけません。)」さえしていればいいわけなので、転職して次の職場で働き始めてから「就労資格証明書交付申請」をしても全く問題ありません。

申請書には、ご本人のサイン欄だけで会社にハンコを押してもらうページはありません。つまり、前の会社にいるときでも新しい会社で働き始めてからもいいということです。

ただし一緒に提出する書類として、前の会社からの退職証明書や源泉徴収票、新しい会社との雇用契約書や会社の決算書などの資料をつけますので、どちらかというと転職してからの方がスムーズなことが多いようです。

更新申請と就労資格証明書、どちらを申請すればいい?

これは、ビザの期限があとどれ位残っているかによります。

ビザの期限があと1年とか2年残っているケースは、就労資格証明書になります。目安としては、6ヶ月以上残っているようでしたら、就労資格証明書を取る方をお勧めします。更新申請は期限から3ヶ月を切らないと申請が出来ませんから、それまでに不安だという方は6ヶ月以内であっても申請しても問題ありません。しかし、就労資格証明書の審査自体が1ヶ月ほどかかりますので、そう考えると少し待って3ヶ月を切ったらすぐ申請すればよい、ともいえます。

どちらを申請すればよいか迷っている方は、当事務所にご相談ください。

何を証明するのか?

この証明書で証明されるのは「○○株式会社で××という活動を行うこと」です。例えば、技術・人文知識・国際業務の方でしたら「ABC株式会社における、翻訳・通訳業務等を行うとする活動は上記に該当する」というような形で証明書に書かれます。

あくまでもその仕事をやっていいよというお墨付きなので、次の在留期間の更新の際には、雇用契約書通りに働いて給料が支払われているか、税金をちゃんと払っているか、犯罪をしていないかなどもあわせて審査されます。就労資格証明書をもらえたからといって、必ず次の更新が許可されるということではありません。

印紙代などはいくら必要?

実際に就労資格証明書の交付が許可されたら、届いた許可ハガキを持って入管に再度行きます。そこで1200円の収入印紙を買って提出すると、「就労資格証明書」が渡されます。

その就労資格証明書は次の更新まで大切に取っておきましょう。

もし行政書士に手続きを依頼する場合は、それ以外に報酬がかかります。(当事務所の場合5万円(税抜))必要な書類が合っているか、仕事内容に問題はないか等、必要書類の収集や雇用契約書のチェックなどを行います。当事務所にサポートをご依頼いただければ、安心して手続きが進められます。

就労資格証明書に必要な書類は?

一言で言うと、最初に来日したり大学を卒業して就職したりしたときに出した資料が再度新しい会社について必要になります。また、現在のビザを取った時の会社を辞めた際の「退職証明書」や「源泉徴収票」も併せて出します。

(1) 就労資格証明交付申請書(Application For Certificate of Authorized Employment)
(2) 前の会社が発行した退職証明書
(3) 前の会社が発行した源泉徴収票
(4) 転職後の会社についての資料

A 商業・法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)

B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)

C 会社等の案内書(行っている業務内容がわかるもの)

(5) 雇用契約書や採用通知書(転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書)
(6) 理由書(転職した理由、新しい会社で行う詳しい業務内容など)

間違えやすいポイント

特に気を付けなければいけないのが「技術・人文知識・国際業務」の転職です。

このビザを取れる条件にはいくつかありますが、ビザを取った時の仕事は必ずその方の条件に当てはまるものになっているはずです。しかし、転職をした際に一見「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容のようで、その方個人がやっていい仕事ではないことがあります。

特に海外の高校を出て日本の専門学校を卒業したあと就職した場合、専門学校で学んだことと行う業務にはかなり密接な関連性が必要になります。

しかし、転職をした先ではその関連性の薄い翻訳・通訳のような仕事内容であるようなケースです。大卒の方はそれでも問題ありませんが、専門学校しか出ていない方ではそれはやってはいけない仕事になってしまいます。

条件の確認は非常に難しいので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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