韓国人の招へいをお考えのご担当者様へ


K-POPの人気向上に伴い、韓国人アーティスト来日の機会がますます増えてきている今、ライブやファンミーティングなどの企画で韓国人の招へいをお考えのご担当者様も、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

韓国人アーティストの招へいには興行ビザが必要

韓国は地理的に近くビザ免除国ということもあって、興行ビザを取らずに入国させてしまうケースも散見されますが、日本での芸能活動により報酬が発生する場合には、必ず興行ビザを取得してから入国する必要があります。

興行ビザを取得するためにはまず、招へい機関(契約書を交わした日本の会社)が入国管理局に「在留資格認定証明書」の許可申請をします。

無事に証明書が取得できたら、それを来日する本人に送付し、本人(または代理人)がそれを持って韓国の日本領事館に申請に行きます。申請がおりてビザを取得したら、それを持って来日が可能となります。

興行ビザをスムーズに取得するために

韓国人アーティスト等の興行ビザをスムーズに取得するためには、滞在日数やイベントの場所、報酬金額などの設定が重要になります。

先にがっちりと場所や日程の予定を組んでしまってからビザを申請しようとすると、後から必要な書類を揃えるのに苦労する場合があります。

そこで、ライブやファンミーティングなどの企画段階にて、以下の要件を満たすような場所や報酬条件を選ぶようにしておくことをお勧めします。

  • 開催施設の客席定員が100人以上
  • 飲食の提供がなく、客の接待もない

開催場所でこの条件を満たすことができれば、「3ヶ月間」の滞在許可を得ることができます。

もしも開催場所が上記を満たさない場合でも、

  • 報酬が1日につき50万円以上

という条件を満たしていれば、「15日間」の滞在許可を得ることが可能です。

団体の場合には、団体の受ける報酬の総額が1日50万円以上であればOKです。

注:1ヶ所でも条件を満たさない場所での開催が含まれる場合、来日全体の公演全てで日数×50万円の報酬が必要になるので、注意が必要です。

例:100人以上のホールで3日間、ライブハウスで1日の公演の場合、

4日間×50万=200万の報酬を支払う契約書の締結が必要です。

韓国人アーティストの再入国について

韓国人のアーティストを招へいした場合によくあるのが、滞在期間中の一時帰国です。

多忙な人気アーティストなどは、地理的に近いこともあり、滞在期間中に一旦韓国に帰国し、再入国してまた日本でのスケジュールをこなすという場合も多くあります。

そのような場合には、「再入国許可」を取る必要があります。これを取らずに出国してしまうと、最初に取った興行ビザは切れてしまうため、再び入国しようとしても同じビザを使って入国することができません。

滞在期間中に一時帰国を予定する場合に注意

「再入国許可」は、入国後の平日しか申請することができず、また申請は本人か、取次権を持った人(行政書士など)である必要があります。

滞在期間の途中で、一旦帰国して再入国を希望しているような場合には注意が必要ですので覚えておいてください。

例:金曜日に入国し、日曜にいったん帰国して月曜に戻ってくる場合、金曜の日中に入国管理局に本人か取次行政書士などがパスポートと申請書を持って「再入国許可」を申請しに行く必要があります。再入国許可は、原則、即日交付されます。

興行ビザが取り直しになるケース

また、飲食の提供のある公演を15日を越えて行いたい場合やは、一旦どこかで帰国し、新たに興行ビザを取り直して入国することになります。

その場合、在留資格認定証明書は一度に2枚同時に交付されることはありませんので、最初の入国が確認されてから、次の在留資格認定証明書の交付を受けることになります。

その場合は、次の在留資格認定証明書を持って韓国に戻り、在韓国日本領事館で興行ビザに換えるタイミングも考慮しなければなりません。

韓国人スタッフも含めた招へいには時間を要する

在留資格認定証明書さえ取得できれば、韓国の場合には在韓国日本領事館に申請した翌日には、来日に必要な興行ビザを取得することができます。

ただし、スタッフなども含め大人数のグループを招へいしたい場合などには、在留資格認定証明書の許可申請手続きにかかる時間もそれだけ多くなります。

イベントの期日がせまっている場合などは特に、書類の不備や不足により不許可にならないよう必要書類をしっかりと確認し、迅速に適切な申請書を作成し、入国管理局に提出する必要があります。

韓国側の領事館でのスケジュール調整も検討

また、提出後も審査の最中から韓国側での領事館への申請が出来るスケジュール確認をし、在留資格認定証明書交付後は速やかに韓国に送付し、領事館へ査証申請まで行い、ちゃんと興行のビザを持って来日できるまで先々を見て準備する必要があります。

韓国人アーティストの招へいでお困りの方へ

当事務所では、これまでにも多くの韓国人アーティストのビザ取得に携わって参りました。豊富な経験と親切かつ迅速なサポートには定評があり、当事務所の強みでもあります。

韓国人アーティストの招へいに不安を抱えているご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。

より詳しくは、外国人の招へいに伴う興行ビザサポートを合わせてご参照ください。

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

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