スポーツ関係で外国人選手、指導者を来日させる場合、その内容によってどのビザを申請するかが変わってきます。スポーツチームの運営者やイベント開催者の方で、ビザの手続きをしたいがよくわからないという担当者様もいらっしゃるでしょう。
また、イベント期日までに大勢の外国人を同時に呼ばなくてはならず申請書を作る時間がないという担当者もいらっしゃると思います。
外国人スポーツ選手・指導者と日本在留資格の関係
ここでは、どんな立場で来る人かによって申請するビザが変わってくるので説明しましょう。
プロスポーツ
プロスポーツ選手の「興行」ビザには、以下のような規定があります。
- 本邦の公私の機関との間にプロ選手としてスポーツの試合を行うために当該外国人と契約(雇用)したものであること。
- 1の場合において、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
日本で行われる国際的な試合に参加するプロ選手が外国において報酬を受ける場合でも大丈夫です。
1と2についてですが、興行を行うことを目的とし、興行収入(スポンサー収入を含みます)で運営されているチームに所属する選手については「興行」があてはまります。
「興行」に当てはまる例
(1)日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手
(2)地区独立リーグに所属する野球選手
(3)Jリーグ(Jl及びJ2)に所属するサッカーチームの選手
JFLに所属するチ-ムについては、次に説明するアマチュアスポーツの一部と考えられ、プロ契約を結んでいなければ「特定活動」となります。
また、サッカーには「ホペイロ」と呼ばれる選手の身の回りの世話や練習の準備を迅速に行う者人がいますが、一定の経験が必要であること、選手に対するアドバイスなども行っていることから、「興行」ビザの対象になります。
(4)フットサルにはFCリーグの組織があり、現在プロリーグとしての評価はできておらず、JFLと同様に一部チームの選手について「興行」の在留資格が認められています。
(5)バスケットボールで「興行」の在留資格に該当する取扱いを行っているものとしてはBリーグがあります。
(6)アイスホッケーのリーグは廃止されていますが、アジア各国9チームで「アジアアイスホッケーリーグ」が創設され,日本国内では4チームが加盟しています。これらのうち2チームがプロチームで、そのチームの選手は「興行」の範ちゅうになります。
(7)個人競技では、ゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士(財団法人日本相撲協会から力士として証明されていれば番付は問いません)、興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手、総合格闘技選手、プロレス選手などが興行の在留資格に当てはまります。
その他、バスケットボールのチアリーディングは、コンサートなどの興行と同様に収容施設の要件を満たせば、「興行」のビザが認められます。
プロスポーツの監督、コーチ、トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある職種も「興行」になります。選手の活動について「必要性」と「一体性」が認められることが必要です。しかし例えば、マーケテイング関係の業務などの場合は、「技術・人文知識・国際業務」になることもあります。
アマチュアスポーツ
一方、同じスポーツ選手でも実業団チームのように企業の広告塔としての活動の対価として会社から選手に報酬が支払われる場合には、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を行っているものを除き、原則として「特定活動」となります。
アマチュアスポーツ選手(実業団)の「特定活動」ビザの規定は、以下の通りです。
- 本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的とするのではなく、自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、契約(雇用)したものであること。
- 1の場合において、クラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として行っているものでないこと。
- オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること。
- 月額25万円以上の報酬を受けること。
国際大会に参加するスポーツ選手
オリンピック、世界選手権、アジア大会、国別対抗戦、親善試合などに参加する場合は、基本的に「短期滞在」になります。
しかし、プロのクラブチームの場合、「興行」となります。また、個人競技のプロ選手が、賞金のあるトーナメント、国際大会、格闘技の試合などで来日する際も同様に「興行」ビザが必要です。
指導者
スポーツの指導者には、「技能」というビザが当てはまります。「技能」のビザには、以下のような決まりがあります。
(1)下記いずれかの実績があること
・スポーツの指導について、三年以上の実務経験があること(外国の教育機関においてそのスポーツの指導についての科目を専攻した期間と、報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含みます。)
※「報酬を受けて」というのは、プロスポーツの団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬をもらっていたことを指します。
・スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。
※「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会(アジアカップサッカー等)などです。2国間又は特定国間の親善競技会等は含まれません。
(2)そのスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事すること。
ここでいう「スポーツ」」には競技スポーツだけではなく、生涯スポーツも含まれます。例えば「気功」は、体操のように動くことを通じて肉体的鍛錬を目的とするものは、「技能」になります。(病気治療としての「気功」は当てはまりません。)
この「技能」ビザは、アマチュアスポーツの指導に限りませんが、野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手と共にする活動については、上にも書いたように「興行」になります。
外国人スポーツ選手や指導者の在留資格でお困りのときは
当事務所は外国人の招へい、特に興行ビザの手続きサポートを主力業務とする行政書士事務所です。もしご自身で(あるいは会社・協会などで)外国人スポーツ選手や指導者に関する在留資格(ビザ)申請手続きにご不安を抱かれるときは、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。