在留資格認定証明書取得後の海外でのビザ申請手続き


興行ビザの申請を依頼されたお客さまから最もよくある質問として以下のようなものがあります。

  • 認定証明書が取れたあと、どうすればいいの?
  • 認定証明書を本人に送れば、それで来日できるの?
  • 現地の日本領事館にはいつ誰が行けばいいの?

外国人を招へいするために興行ビザを申請することになり、行政書士に手続きを依頼して無事に在留資格認定証明書が送られてきたものの、その後どうすればよいのかわからないという方は数多くいらっしゃいます。

在留資格認定証明書の後にどんな手続きを進める必要があるか

たしかに多くの行政書士事務所で請負っているのは認定証明書の取得までで、その後のサポートは行っていないところが多く、お困りの方が多いのも事実ではないでしょうか。

在留資格認定証明書(COEと略します。)を受け取ったあとの手続きについては情報も少なく、ネットで探しても答えが見つからないことがほとんどです。

在留資格認定証明書の許可を行うのは、法務省管轄の出入国在留管理局ですが、最終的にビザ(査証)を発行するのは、外務省管轄の各国の日本領事館。更にそれを持って来日した際に空港で入国を審査するのは再度出入国在留管理局が行うという管轄の違いも、全体の仕組みをわかりにくいものにしています。

在留資格認定証明書の取得のみでは日本に入国できない

実際には在留資格認定証明書を取っただけでは日本に入国することはできません。来日する外国人(または代理人)が、現地の日本領事館でパスポートにビザの発給を受けてはじめて日本への入国が可能となります。

これを知らずに、パスポートと在留資格認定証明書だけを持って来日してしまうと空港で止められてしまい、最悪入国ができませんので、来日前に必ずビザの発給手続きをしてもらうようにしてください。

興行ビザにおける申請から来日までの流れ

では具体的に興行ビザの申請から来日までの流れについてまとめてみましょう。

日本での手続き

1.在留資格認定証明書許可申請をする

「在留資格認定証明書許可申請書」を作成し、日本で行う興行の種類によってそれぞれ定められた必要書類を準備して申請する会社が存在する地域を管轄する出入国在留管理局に提出します。

2.出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が送られてくる

出入国在留管理局は申請書や提出書類から、外国人が申請通りに活動を行い、正しく報酬が支払われ、予定通りに出国できるかなどを審査し、問題がなければ申請した企業(行政書士に依頼した場合には行政書士)のもとに証明書(COE)が届きます。

審査にかかる時間は、申請書を提出してから約10日間です。

3.「在留資格認定証明書」を来日する外国人に送る

在留資格認定証明書は、原本を本人の手元に送る必要があります。急ぐ場合はDHLなどの海外宅急便を使い、在留公館でのビザ申請までに届くようにしましょう。その際、日本側でも控えを必ず取っておくようにしましょう。

海外での手続き

4.日本領事館でビザの申請をする

来日する本人(または代理人)が「在留資格認定証明書」と写真、パスポート、査証申請書、身分証明書などを持ってその国の日本領事館にビザの申請に行きます。

査証申請書(ビザ・アプリケーション)は、外務省のホームページの他、各日本領事館のページからもダウンロードできます。もちろん、その場に行って本人が記入することもできます。代理人が行く場合は、ほとんどの国で委任状を求められます。

アメリカ人が「興行」の在留資格を申請する場合は、出演契約書のコピーも提出が求められますので、注意が必要です。

ビザ申請の受け付けは多くの領事館で平日昼間や午前中だけだったり、予約をする必要があったりしますので、必ず事前に申請する本人に申請する予定の領事館に連絡するようにさせます。

同時に入国まで時間がない場合は、招へい予定の日本の会社側からも領事館に連絡を入れることをお勧めします。いつ申請人が行く予定か、いつ出国予定かなどを直接連絡を入れることが出来るからです。本人が住んでいない場所の領事館に申請する場合も同じく事情を日本側から説明するようにしたほうが安全です。

申請する領事館は、必ず申請人が住んでいる領事館でなければならないということはなく、ビジネスの必要上など事情があれば都合の良い領事館で申請することも可能です。しかし、事前に必ず申請予定の領事館に連絡を入れておきましょう。当然ですが、申請した領事館で許可も受け取る必要があります。申請はパリの領事館で行い、ロンドンの領事館で結果を受け取るようなことは出来ない、ということです。

5.日本領事館でビザの受け取りをする

定められた審査日数の後、ビザのシールが貼られたパスポートを受け取りに行きます。

申請から受け取りまでにかかる時間は国によってまちまちですが、申請翌日~5営業日後となります。その間パスポートは預けることになりますので、出国は出来ません。土日は開いていないので、出国日が土日の場合は、それまでに受け取れるようにスケジュールを立てないといけません。

6.ビザを貼ったパスポートを持って来日する

通常、私たち行政書士が依頼されてお手伝いするのは、上記①~②の部分です。

招へいする企業の担当者の方は、③の証明書送付以降、来日する本人が問題なく入国できるようにしっかり情報を伝えてサポートし、ビザ発給の手続きに必要な時間等も確保してもらう必要があります。

特に来日まで時間がない興行の申請は、来日から逆算して、ビザ申請の際の本人スケジュールの確保、在留資格認定証明書の送付先の確認、申請予定の領事館へのスケジュール確認など、事前に全て綿密に計算しながらやらないと在留資格認定証明書は発行されたものの来日までにビザの発行が間に合わなくなるといった事態に陥ってしまいます。くれぐれも在留資格認定証明書だけを取ってビザを取らずに来日することはお避けください。

本人が自国で行う手続きをサポート

当事務所では、興行ビザの申請をご依頼いただいた場合、オプションとして上記③~⑥の本人が来日するまでのサポートを承ることも可能です。

ビザの申請から発給までにかかる時間や、必要書類、ビザの申請を本人ではなく代理人でも可能かどうかなどは、各国の領事館によって異なります。

それらの情報は、各国の領事館のホームページを見ても詳しく書いていないことがほとんどです。

また、申請する外国人本人が聞いたり行ったりしても、定型的な返答しか得られなかったり、要領を得なかったりすることも多いです。

そういった場合は、日本から状況のわかっている人間が電話やメールなどで直接問い合わせるのが一番確実です。

ビザ取得までの期間を大幅に短縮できる可能性も

国によっては急ぎの対応が可能な場合もあるため、来日までの期日が迫っている場合などは、逆算していつまでに何をしなければならないかをトータルでサポートすることによって、大幅にビザ取得までの期日を短縮できることもあります。

ビザ申請の手続きがわからずご不安なご担当者様だけでなく、他の業務が忙しくビザを取得するまでの業務を安心して誰かに任せたいという方、スケジュールが迫っていてなんとか急ぎでビザを取得したいという方などは、ぜひ当事務所のトータルサポートをご利用ください。

(料金は、申請人数、申請予定の領事館によって変わってまいります。詳しくはお問い合わせください。)

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

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