来年4月の就職が決まった留学生は、卒業後に「留学」から各種就労ビザに在留資格を変更する手続きをしなければなりません。
本来ですと、就労ビザは「大学を卒業した人」といった規定がありますので、卒業証書をもらった3月20日以降にしか申請できないことになりますが、それでは一斉に変更申請が集中してしまい、4月1日に到底間に合いません。そこで、就職が決まった留学生は、12月から先に変更申請をすることが認められています。
現在の学校を卒業することを前提に、卒業見込み証明書を卒業証明書の代わりにすることで申請は可能です。しかし、許可が下りた後、新しい在留資格の在留カードをもらうには、卒業してから卒業証明書と届いた許可はがきと今までの在留カードを持って、改めて入管に行く必要があります。
就職が決まったものの、その業務内容が在留資格に当てはまらず、変更許可が下りない可能性もあります。従事しようとする職務内容からみて、本人の有する技術・知識などを生かせるか(大学で学んだこととの関連性)、職務内容が適切か(現場仕事、単純作業ではダメです。)、きちんとした報酬になっているかなど、申請前に確認しましょう。よくあるのが、学生時代アルバイトをしていた飲食店やコンビニに就職したいという希望ですが、ほとんどの場合現場での仕事であり、そのままの仕事内容での変更は認められません。
万が一就職が決まっておらず、卒業後も就職活動を続けたい場合には、「特定活動」ビザを取ることになります。その場合、卒業後最長1年程度まで延長して在留が認められます。そのためには、企業に提出したエントリーシートのコピー、面接日時のやりとりのメールなどを活動していた実績として提出します。また、学校からの推薦書などが必要となるので、早めに学校に相談しましょう。