当事務所は、渋谷駅徒歩5分にある行政書士事務所で、外国人に関する各種の就労ビザ、永住ビザなど、長期で日本に滞在する方のためのビザや、コンサートや宣伝などで来日する方のための興行ビザの取得を専門に取り扱っております。
渋谷区でビザのことでお困りではありませんか?
渋谷区という土地柄、長期で働く外国人も非常に多いため、現在の在留期間の更新や日本人の配偶者、永住などへの在留資格変更のご相談などもよくいただいております。
また渋谷区内・近隣地域には音楽や映画の制作会社、マネージメント会社、配給会社なども多いことから、興行ビザの申請なども多くご依頼いただき、申請の代行などをしております。
当事務所の行政書士は「申請取次行政書士」ですので手続きの代行が可能であり、お客様が入国管理局に行く必要は原則ございません。申請書類の収集、作成から申請書の提出、許可後の新在留カードの受け取りまで一貫して承っております。
渋谷区のビザ専門行政書士事務所です
当事務所は、JR山手線渋谷駅ハチ公口の交差点から原宿方面に向かって、徒歩5分のところにございます。早く一度面談したいとお困りのことがございましたら、迅速に対応することができます。
また、お客様の事務所に伺って、ご相談を承ることも可能です。ご希望の場合は、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
もちろん、渋谷近辺や渋谷区以外からのご相談も、日々承っております。お気軽にご相談ください。
事務所へのアクセス
電話やメールでの相談について
電話での相談は無料、面談での相談もご依頼いただければ無料となります。ビザのことで誰かに疑問を聞いてみたい、困っていていますぐ話を聞きたいという方は、一度ご連絡ください。お待ちしております。
面談ののち、ご依頼いただくことになった場合、お見積りをお出しし、その半金を着手金としていただきます。残り半分は、許可後に実費(数千円)と共に清算いたします。
今までごくわずかな例外(もとから不許可が濃厚であった案件)を除いて不許可になったことはございませんが、万が一不許可になった場合は、一緒に不許可理由を聞き、ご希望であれば1度再申請は無料で致します。(ただし、お客様が真実を隠したり嘘を言っていた、書類作成にご協力いただけなかったなどの理由である場合は除きます。)