興行ビザの申請に必要な書類は、法務省の案内をパッと見ただけでは何が必要なのかとてもわかりにくくなっています。なぜなら、一時期フィリピンパブなどで「興行」の資格でダンサーとして来日したものの実際は風俗業をしているような方が非常に増えたため、その規制を厳格にするための規定が基本として据えられているからです。しかし、実際にはコンサートやイベントなど短期で数回の興行を行って帰国する方には、場所や報酬に応じて厳格な規定が免除されています。どんな形の来日であればどの書類が免除されているのか、どの書類が必要なのかについて、詳しく説明していきましょう。
興行ビザの申請に必要な書類
ここでは、コンサートやイベントに短期で外国人を招へいするために必要な「興行ビザ」の申請書類を、一つ一つ解説していきます。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
これまでの来日歴、コンサートの概要、報酬などを契約書通りに記載します。
申請する「適用基準(2号の二や2号のホといった区分)」によって、記入しなければいけない部分が違いますので、注意しながら書き漏れがないように記入します。逆に基準外の部分は書かなくてもいいです。(例えば、2号で申請するならば、1号で必要な「申請人の経歴」は書く必要がありません。)
「運営機関」というのは、その会場を運営している会社や財団法人などのことで、ホームページや会場使用申込み書などに記載された情報を確認します。
ここには書いてありませんが、本人のパスポートの顔写真が入ったページを情報確認のために付けます。(交付される在留資格認定証明書がパスポート通りの名前、生年月日でないと、ビザは発給されません!)
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。3カ月以上前に発行されたパスポートと同一の写真などは、明らかに3ヶ月以内に撮影していないので、撮り直すように本人に言いましょう。
3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
1つの封筒に4人までは同時に入れてもらえます。それ以上の団体の場合は人数に見合った封筒を用意します。急いでいるときは、速達分の切手も貼ると速達で届きます。
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
ホームページのプロフィール、発売されたCDの情報、公演実績などをA4の紙に出力します。CDの現物、変形のパンフレットなどは不可です。
5 招へい機関に係る次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
俗に「とうほん」と呼ばれているもので、全国の法務局、出張所で誰でも取ることができます。取得から3ヶ月以内のものでないと駄目です。「事業内容」に興行に関わる記載があるか、確認します。
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
設立後1年未満の会社は、今後の事業計画書、招へい委員会など法人以外が招へいする場合は、今回来日の予算書、これまでの活動の実績、その団体の財政状況などを出します。決算が赤字だからと言って招へいできないわけではありません。
(3 ) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜
申請する会社が興行を通常業務としていない場合、現在行っているビジネス、今回興行を行うことになった経緯などを理由書で説明します。
(4 ) 従業員名簿 1通
大きい会社の場合、招へいにかかわる部署の従業員のみで可です。
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 ) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜
ホームページなどにその情報がある場合は、それをプリントアウトしたもので可。
7 興行に係る契約書の写し 1通
興行契約書,会場使用承諾書、招へい機関が興行を請け負っている際は請負契約書の写しなど
コンサートなどで主催者と今回の招へい機関が異なる場合は、両者を法的につなぐ資料(業務委託契約書(請負契約書)など)が必要です。招へい機関が主催者と直接業務委託契約を結んでいない公演にも出演する場合、そのイベントの主催者から「ビザは一括で取得する」旨の合意書をもらう必要があります。
会場使用承諾書をコンサート制作会社が押さえている場合などは、同じくコンサート制作会社と招へい機関の業務委託契約書などが必要です。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写し
この文書には、公演の日時、場所、今回の来日についての具体的な報酬が書かれていないといけません。
撮影やレコーディングなど今回の来日単体での報酬が設定されていない場合は、専属契約書と出演承諾書などで代替します。
グループの場合、文書にグループ構成員全員の名前が本名で書かれている必要があります。
特に「2号ホ」の場合は、1団体1日あたり50万円以上の報酬という金額がはっきり書き込まれていることが許可の必須要件になります。
またもう一つ重要になるのが、基本的に招へい機関として申請が可能なのは、この契約書に日本側でサインした会社とされていることです。ですので、招へい機関が必ず契約書の中に入るように注意してください。(三者契約などの形でも構いません。)
9 その他参考となる資料
滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
滞在日程表には、申請者全員の滞在ホテル、フライト情報、移動日程などを書きます。チラシはラフなどの写しで大丈夫です。
興行ビザの必要書類は「1号」用の内容か要確認
通常、コンサートやイベントでの興行ビザ申請に必要となる書類は以上です。随分思っていたより少ないな、とお思いになりませんか?噂では、会場の従業員名簿や決算書、控室の面積とか色々面倒な書類が沢山あると聞いているけど…というお話も大変よく聞きます。
興行ビザの必要書類について、入管やインターネット上の情報を見ると、多数の資料が挙げられているように見えますが、それらは「1号」つまりキャバレーなどで給与をもらって長期滞在する場合の資料であることが多く、コンサートやイベントで短期に来日するための資料とは全く異なります。
興行ビザの申請手続きでご心配な方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お電話・メールにて無料相談を承っております。