興行ビザの取得・審査に必要な期間について

興行ビザが必要な外国人の招へいを行う会社、団体様が一番気になるのが

  • 「イベントの開催までにビザの取得が間に合うのか?」
  • 「ビザの取得までにどれくらいの期間かかるのか?」

という点だと思います。

興行ビザは「認定」の手続きのため時間がかかる

ビザ手続きをあまりやっていない一般的な行政書士事務所はもちろん、ビザを専門に取り扱っていても興行ビザをあまり手掛けていない行政書士事務所では、この点について問い合わせたお客様に間違った情報をお伝えしてしまうことが多々あるようです。

そのため当事務所に問い合わせをしに来られた時点で、とても困っていたり焦っていたりするご担当者が多いです。

そのような誤った情報を伝えてしまうのは、興行ビザも来日して報酬を得て働くためのビザであるという点で、ほかの就労ビザと同じであることから、他の就労ビザと混同しているためだと思われます。

確かに興行ビザの場合も「在留資格認定証明書」という入国の際のビザ(査証)をもらうために、事前審査にあたる手続きを入国管理局で行います。その中でも現在海外に住んでいる外国人を呼び寄せる手続きは「認定」と呼ばれています。興行ビザも基本的に海外の外国人を日本に呼ぶものですから、この「認定」にあたります。

現在、入国管理局でのこの「認定」の手続きには大変時間がかかっており、事務職やエンジニアなどを呼ぶための手続きには3カ月以上かかってしまうこともよくあります。

興行ビザを専門とする審査官が設置されている

しかし、興行ビザはその性格上、外国人が入国を希望する日がはっきりあり、その日を越えてしまった場合の経済的損失が大変大きいこと、イベントなどでの興行で来日する場合は比較的短期での来日が多いことなどから、就労審査部門の中でも通常の事務職などを扱う審査官とは別に、部署が分けられています(東京の場合)。

そのような背景もあり、きちんと審査基準を満たした会場で実施され、招へいする会社がその外国人を来日中に適正に管理し、報酬を支払うことができると判断された場合、イベントの期日に合わせ、相当早く審査を進める対応をしてくれることもあります。

通常は、過去に興行ビザの申請実績のある会社様で1週間~2週間、初めて招へいを申請する会社様で10日~2週間見ておくとよいでしょう。

「相当早い審査」とはどれくらいの日数か

「では、相当早くってどれくらいなの?」と言われると、大変難しいのですが、上記のように全ての要件をキッチリ満たし、書類を完璧に揃えるお手伝いを当事務所でした場合、最短で1週間以内で出たことも過去にはございます。

しかし、これはあくまでも例外的なケースであり、決してお勧めできることではございません。

追加書類や、要件の不備などがあった場合、間に合わずにイベント自体がキャンセルになってしまうリスクもあります。ただ、「時間がないから、もうビザなしでやってしまえ!」とあきらめてしまう前に、一度当事務所にご相談ください。

日本領事館でのビザ申請手続きも忘れずに

また、「在留資格認定証明書」が手元に届いてから、海外に住む外国人に送り、その国の日本領事館でビザ申請する手続きをする日数も計算に入れておく必要があります。申請する国にもよりますが、「原則5営業日」、実際には中1日~5日は発給にかかることが多いようです。

ビザの有効期限は?

「在留資格認定証明書」、それを基に発行される「ビザ(査証)」にはそれぞれ有効期限があります。

まず、「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヶ月です。その3ヶ月というのは「入国するまで」であることに注意が必要です。興行を行う場合、ビザが取れるか不安で企画と同時に申請したいという方もいらっしゃいますが、どんなに早く申請しても「在留資格認定証明書」を入国より3ヶ月以上前に取得してしまうと入国時に期限切れになってしまいます。

また、お住まいの領事館で「興行」の査証を申請するとパスポートにシールが貼られます。そのシールの有効期限も3ヶ月です。

最後に、「興行」のシールが貼られたパスポートを持って入国すると日本の空港で「興行」の在留資格が与えられます。その期限は興行で「3月」の期間が与えられている場合、入国の日から3ヶ月となります。よく、「領事館で申請してから」3ヶ月だと勘違いして、入国ギリギリに行かないといけないと思ってしまう方がいらっしゃるのですが、与えられる期間は「入国の日から」になります。

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