飲食店や小売業で外国人を雇いたい方へ

投稿日:2019/05/28

これまで、単純就労として就労ビザが認められていなかった
飲食店や小売店の仕事で、日本の大学を卒業した外国人でも
許可が得られる見込みが出てきました。
・飲食店でバイトしていた留学生を卒業後そのまま雇いたい。
・コンビニでバイトしていた留学生を卒業後正社員に採用したい。
・お土産屋さんに外国人の店員を雇い、外国人観光客に対応したい。
こういったニーズに今後は対応できる可能性があります。

ただし、これが認められるのは
「本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合」
つまり、日本の大学を出て、日本語を使う仕事をする場合
ということになります。
更に 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の
日本語能力を求められています。(日本の大学の日本語学科卒業も可)

フルタイムの正規職員で、派遣は認められません。
更新も可能で5年といった制限もなく、家族の帯同も認められます。

「外国人留学生の日本国内での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指す」とされた閣議決定を受けて
発表された法務省の告示の改正が行われました。
今後どこまで幅広く認められるかは、出入国在留管理局の対応を見なければなりませんが、
これまで認められていなかった飲食店でのホールや調理、小売店での販売などが「特定活動」という在留資格で認められる可能性があります。

例として、冒頭に書いたもの以外に、以下のような仕事が想定されています。
・ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行う。
・タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する
・介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。

日本の大学を卒業予定の外国人の採用を考えていらっしゃる会社様は、一度当事務所にご相談ください。

留学生の就職支援のための法務省告示の改正について

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