新型コロナウイルスがエンタメ業界に与えている影響の大きさはここに書くまでもありませんが、外国人を招へいしてコンサートやイベントを開催することが不可能な状態がいつまで続くのか、心配な会社様も多いと思います。
外国人が出演するコンサートやイベントを開催するには、
①出演する外国人の興行での入国が可能になるという条件と
②実際に日本国内において大人数を集めるイベントが開催できるようになるという条件が
両方満たされなければなりません。
①の外国人の入国がいつ可能になるかは、日々刻々と状況が変わりますので何とも言えませんが、2020年5月25日現在、ほぼ全ての国籍の方の入国が認められない状況はこの先1ヶ月程度変わらないと言われています。
感染がおさまっている国からのビジネス目的(経営者や高度専門職など)で陰性確認が取れた人に対して許可をしていく方向性と言われていますが、ビジネス目的に「興行」の在留資格も入るのかは不透明です。
「興行」も大きなくくりで言えば就労資格の中の一つではありますが、今回の感染クラスターの中で「イベント」というのはかなり警戒されていますので、「興行」だけ外されるという可能性もなくはありません。
上陸拒否の対象になっている場合、日本の出入国在留管理局での「在留資格認定証明書」の交付も行われませんし、海外の日本領事館での「査証」の発給も行われません。従って「興行」という在留資格で入国することができないということです。「短期商用」など別の在留資格で入国してから「興行」に変更することも認められませんので、上陸拒否の対象から外れない限り、「興行」で活動することは出来ません。
②のイベントそのものの国内規制についてですが、これも自治体によって対応がバラバラなようです。
東京都のように人数を制限したりライブハウスは駄目と言っている自治体もあれば、そのような制限を全くしていない自治体もあります。
もし①の上陸拒否対象から外れた場合、在留資格認定証明書の交付は始まる見込みですが、開催する自治体の規制にイベント自体が引っかかっているような場合、主催者のコンプライアンス的に開催は困難であると考えられます。
難しいのは、入管への在留資格認定証明書交付申請の際には、場所、報酬などが決められた出演契約書や会場の予約票などが必要だということです。しかし、その日時で実際に開催できるかが不透明な中、前に進めないと感じられる主催者も多いと思います。
興行ビザの申請についていえば、①,②の両方の条件が揃ってすぐ申請をスタートしても手続き的には間に合う可能性が高いと思われます。実際は、これまで滞っていた申請が一気にきて審査期間が大幅に長くなる可能性もなくはありませんが、ビザのためだけに日時の設定を大幅に先延ばしにする必要は薄いかと思います。
最後に現在の状況の把握の仕方ですが、
①のビザについては、出入国在留管理局のツイッターに正確な情報が出ていますので
チェックしてみてください。
②については、各自治体が発表する情報を日々チェックする必要があります。
またイベントが楽しめる日々が戻ってくることが祈っています。