1584と書かれた在留資格認定証明書とその他の新規入国事情

投稿日:2021/05/06

2021年5月6日現在の興行ビザをはじめとする外国人のビザの状況をお伝えします。
今日現在、緊急事態宣言は継続中で、外国人の「新規の」入国も「原則として」出来ない状態が継続しています。観光客はもちろんビジネス目的の外国人も新しくビザを取って入国することはできません。
今外国から来日する飛行機に乗っているのは、①外国から戻ってくる日本人②「在留カード」を持った中長期在留者である外国人のどちらかであることがほとんどです。
つまり、外国人と言っても日本に住居を構え住んでいる外国人が日本に「帰ってきている」だけということです。

ただ、一部「1584案件」などと呼ばれる在留カードを持たない外国人も入国しています。この「1584案件」については、外務省も法務省も正式なアナウンスをしていないため、情報が非常に少ないようです。

「1584案件」というのは、外国人を呼び寄せるための「在留資格認定証明書」に赤のペンで「1584」と書かれているものが発行されており、その在留資格認定証明書に限っては現在停止中のビザの発給が行われているということを指しています。この情報は、いくつかの領事館から発信されており、その領事館では実際にビザ申請の受付が行われているようです。

では、どんなときに「1584」と書かれた在留資格認定証明書が交付されるのでしょうか?これは、以前在留カードを持っていて、みなし再入国制度により出国したまま在留期限を迎えてしまった方、コロナによって帰国しての在留期限の更新ができなくなってしまった方への救済措置として発行されたもののようです。つまり、形式上は新規入国でも実際は日本に長く住んでいる外国人のためのもの、ということです。

ただし、この「1584」が書かれた在留資格認定証明書を持っていても緊急事態宣言下では査証申請が止まっているようですので、詳しくは申請予定の日本領事館に直接確認してください。

また、当然ですが既に在留資格認定証明書が発行された方、そのような事情のない外国人を呼ぶ場合に「1584」と書いてほしいと言っても、受け付けられません。

 

では、そのような事情のない外国人を新しく日本に呼びたい場合、どうすればいいでしょうか?
まず、①90日以内で知人訪問や観光で来る場合と
②日本に仕事で来たり結婚して住んだりする場合を分けて考えます。

①の場合、ビザの申請を直接外国人の住む地域の日本大使館(領事館)にビザ(査証)を申請します。
現時点で、領事館でのビザ申請自体が出来ない状態が続いていますので、
領事館が開くのを待つしかありません。

②の場合、申請は国内と国外の二段階必要になります。
第1段階;日本各地の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」交付申請をします。
外国人の招へいには、日本にある会社や個人が外国人を「呼び寄せる」形が必要です。
その国内の事前審査をすることにより、「在留資格認定証明書」が交付されます。
この国内の手続きは、このコロナ流行下でも止まっておりません。

第2段階;通常であれば交付された「在留資格認定証明書」を外国に住む本人に送り
現地の日本領事館でビザ申請をします。
しかし、最初にも書いたように領事館でのビザ申請が止まっているので
現時点ではこの段階には進めません。
ですから、どうしても日本に呼びたい、出来るだけ早く来させたいということであれば、
第1段階の国内手続きだけ進め、在留資格認定証明書だけ取得しておき、
それを本人のもとに送り、領事館が開き次第すぐにビザ申請出来るように準備しておくことをお勧めします。

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