日本国内の外国人を転職で採用する手続きでお困りの方へ

  • 現在他の会社で働いている外国人を雇用したいが、雇っても大丈夫か判断がつかず困っている
  • 採用した外国人の在留資格(ビザ)の手続きをしたいが、何をすればよいかよくわからない
  • ビザや外国人採用に伴う諸手続きに割く時間がない

現在日本(国内の別の職場等)で働いている外国人を、新たに自社で雇い入れたいと採用を進めている会社では、人事担当者様が上記のようなお悩みでお困りのことも多いのではないでしょうか。

採用予定の外国人の在留資格と御社の業務内容

確かに外国人の採用には、前提としてその方がどんな在留資格、学位、職歴を既に持っているか、今回の採用でどんな職種を考えているかによって、実際に雇用できるかの判断が必要になります。

どんなに面接で好印象を持った人物でも、採用ができなかったり、ビザの手続きの仕方次第で後に次回更新が不許可になってしまうこともあります。

既に就労できる在留資格を持っている方の場合、御社が必要としている業務内容と照らし合わせ、またその方の在留期限の残りを見ながら、在留資格変更許可申請なのか、就労資格証明書の取得なのか、はたまた在留期間更新許可申請なのか判断し、必要書類を漏らさず揃え、ビザを申請するのは、大変難しいことです。

転職する外国人を雇う時のビザの手続き

転職する外国人を雇う時のビザの手続きは、以下のような3種類の手続きがあります。

就労資格証明書の取得

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの外国人を採用し、御社で予定している業務内容が同じく「技術・人文知識・国際業務」の範ちゅうであれば、現在の在留カードはそのまま有効にお持ちいただけます。

ただし、それは前の会社での業務や労働条件のもとに許可されたものですから、今回の転職後も資格に該当するかを審査してもらうために「就労資格証明書の取得」をしておくことをお勧めします。

この就労資格証明を転職時にしておくと、次回の更新の時には単純更新と同じような簡便な提出書類での審査となります。
もし、就労資格証明書を取得しない場合でも「契約機関変更の届出」は外国人本人に義務付けられています。
転職から14日以内に、郵送、ウェブ上、出入国管理庁へ直接提出する、どれかの手段で届け出るようにしてください。

在留期間更新申請

同じ在留資格の範ちゅうの中での転職であっても、在留カードの期限が迫っていた場合は、直接「在留期間更新申請」を行います。その場合は、就労資格証明書の申請と同様の各種書類が必要になります。

在留資格変更許可申請

また、もし転職前の会社で従事した職種と変わる場合(例えば「教育」の在留資格を持った人を「技術・人文知識・国際業務」の内容で雇う場合など)は、在留資格変更許可申請をしなければなりません。

必要書類

  • 申請内容に応じた申請書
  • 前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
  • 新しく採用する会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
    (まだ決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料)
  • 雇用契約書又は採用通知書など(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
  • 転職理由書
  • パスポート、在留カード

日本で働く外国人の採用や手続きのお困りごとご相談ください

当事務所では、このような既に日本で働いている外国人の採用や採用後のビザ申請でお困りのお客様からご相談頂き、多数の転職採用の外国人のビザ申請のご相談にのってきました。

転職で外国人を採用する場合のコンサルティング

現在日本で働いている外国人の転職雇用でお困りの採用担当者様、人事担当者様は、一度ご相談いただければと思います。

転職する外国人社員の採用サポート

当事務所では、転職する外国人採用に伴う各種手続き、特に就労ビザの申請につき、必要な手続を代行しております。

外国人社員の採用サポートに含まれる内容

外国人雇用に関するご相談
就労ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(実費別途)
入国管理局への申請
入国管理局からの追加書類・質問への対応
在留資格認定証明書の受取り、お引渡し
来日までの各種サポート

報酬額や諸費用について

電話や問い合わせフォームからのメール相談は無料です。

面談での相談は、1回5,000円になります。(ただし、その後ご依頼いただいた場合、無料となります。)

お申込みの段階で、よくご説明し見積もりにご納得いただいております。

まず、着手金として50%をお振込みいただき、許可完了時に50%と実費を頂くようにしております。(就労資格証明書の場合は、前金とさせていただきます。)

※数名まとめての申請の場合は、割引があります。ご相談ください。

着手金(税抜) 完了後(税抜)
在留資格変更 40,000円 40,000円
在留資格更新 40,000円 40,000円※
※転職更新の場合は50,000円

その他の諸費用

申請手続きを行う場合、上記の報酬額等の他、入国管理局で支払う収入印紙代がかかります。

在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新 4,000円
在留資格変更 4,000円
就労資格証明書 900円
資格外活動許可
その他、郵送、書類取得実費1000~2000円程度

手続き完了までに必要な日数

約1ヶ月から2ヶ月程度かかります。(申請内容によって、期間の長短が異なってきます)

以上が既に日本国内で働いている外国人を、転職によって自社で雇用する場合の諸手続き(特に就労ビザの申請手続き)に関する概要です。

手続きの流れなど、もし疑問点やご不安などがございましたら、お電話・メールでの相談は無料ですので、当事務所まで一度ご相談ください。親身に対応いたします。

まずはお電話・メールでの無料相談で、外国人の雇用や就労ビザ、国内への招へい等のお悩みをお聞かせください。

お話を伺った後、外国人の雇用や招へいに関して直接のご相談を希望される場合は、日時・場所の調整をいたします。

直接相談の後、外国人雇用・招へいに関する各種代行サービスをご希望の際は、ご依頼の後、業務に着手いたします。

電話・メールでの相談は無料にて承っております。ご都合のよい方法でご連絡ください。直接相談(有料)をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。

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